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from: 21世紀さん
2009年09月26日 16時57分19秒
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府営住宅 DV被害者入居条件緩和/京都
「離婚成立」→「意思ある人」
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)を受けている人への住宅支援として、府は府営住宅の入居条件を緩和した。DV被害者について従来は「離婚成立」を条件としていたが、離婚調停に時間がかかる場合や、配偶者の同意が得られず離婚できない人らにも配慮し、「離婚の意思がある人」と変更した。裁判所からの命令書などDVを証明する書類があれば、DV被害者として申し込みできる。
府営住宅は2008年度末で956棟1万5275戸ある。募集要項では世帯主が申し込むよう定められているが、離婚が成立していないDV被害者の場合、世帯主でないことが多く、応募できなかった。
府営住宅の募集は年6回あり、府はこのうち3回、DV優先入居枠(2戸)を設け、離婚まで至っていない人にも対応していた。しかし、同入居枠の募集がなかった今年3月、DV被害者から府婦人相談所(上京区)に「夫が離婚に応じないため、府営住宅に応募できない」と相談があったという。
府男女共同参画課によると、府内のDV相談件数は、DV防止法が施行された01年度には421件だったが、08年度は1169件に増加。府が昨夏に実施したアンケート結果では、DV被害者に必要な支援として「公的住宅への優先入居や入居条件の緩和」を挙げる意見が多く寄せられていた。
こうしたことから府は、DV被害者の応募を離婚していなくても認めることにした。入居に際しては、裁判所の保護命令書の写しや、母子自立支援施設などの在所証明書の提出が必要となる。DV優先入居枠は従来通り続ける。
府家庭支援課の松村淳子課長は「DV被害者は着の身着のまま逃げてくる場合が多く、民間より家賃が安い公営住居の確保が課題。安定した生活へ一歩を踏み出す手助けができれば」と話している。
次回の募集は10月中旬頃を予定。入居には抽選、審査がある。問い合わせは同課(075・414・4582)へ。
(2009年9月26日 読売新聞)-
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