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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

公開 メンバー数:29人

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  • from: 21世紀さん

    2009年12月07日 16時12分13秒

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    背景に家庭内暴力か量刑注目

    長男絞殺の父 きょうから公判 弁護側 猶予付き判決主張へ 残虐性、重大性立証か 検察側
     県内で2例目となる裁判員裁判が7日、地裁(成川洋司裁判長)で始まる。審理されるのは今年7月、長男(当時36歳)を殺害したとして、殺人罪に問われている和歌山市吐前、無職中北昇被告(62)の事件。弁護側は起訴事実を認める方針で、公判では量刑が争点となる。

     審理は3日間。7日午前、裁判員6人と補充裁判員の選任手続きが行われ、午後1時15分に開廷。検察、弁護側双方の冒頭陳述の後、証拠調べと進む。8日は午前9時半からで、午前中は被告人の友人や元勤め先の上司ら3人が証人として出廷し、その後、被告人質問がある。この日のうちに、論告求刑、最終弁論が行われ、結審。判決の言い渡しは9日午後3時頃から。

     起訴状では、中北被告は7月26日午後11時30分頃、和歌山市の自宅で就寝中の長男の首を浴衣の帯紐で絞めて殺害したとされる。

     弁護士によると、中北被告は、長年にわたり長男から激しい暴力を受けており、耐えかねて殺害。その後、自首している。殺人罪の法定刑は「懲役5年以上、無期または死刑」だが、弁護側は情状の酌量減軽を求め、懲役3年以下の執行猶予判決を主張していく方針。

     検察側は、法廷で被害者の遺体写真を裁判員に見せるなどして、犯行の残虐性や結果の重大性を立証していくと見られる。

     審理では、家庭内暴力など事件の背景が、裁判員の量刑判断にどの程度、影響を与えるか注目される。

    (2009年12月7日 読売新聞)

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コメント: 全3件

from: 21世紀さん

2009年12月11日 16時02分18秒

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「Re:背景に家庭内暴力か量刑注目」
なるほドリ:減刑嘆願書は証拠になったの /和歌山
 <NEWS NAVIGATOR>

 ◆減刑嘆願書は証拠になったの

 ◇検察側、公判前協議で「不同意」--判断分かれる対応
 なるほドリ 殺人事件の裁判員裁判の判決が9日にあったけど、弁護側が被告の減刑を求める嘆願書を集めてたって聞いたよ。証拠になったの?

 記者 いいえ。家庭内暴力を振るっていた長男(当時36歳)を父親が殺した事件で、検察側が公判前の協議で証拠として「不同意」にしました。法的に認められた手続きです。逆に、検察側が証拠採用を求めた被害者の母親で被告の元妻の供述調書は、「一部分を切り取っている」などとして、弁護側が不同意にしました。自らの主張に沿った材料が証拠に採用された方がよいわけですから、双方が証拠の採用・不採用でも争います。

 Q どんな嘆願書だったの?

 A 証人として出廷した発起人らによると、被告の元職場関係者や近隣住民に事件の概要を説明し、1枚に1人が署名する形式で書いてもらったそうです。ただ、長男が精神疾患を患っていたことを説明していないケースもあり、「どこまで理解されていたのか」と、信用性を疑問視する検察幹部もいます。

 Q 署名をした人も裁判員になれるの?

 A 裁判員法で「不公平な裁判をする恐れのある人」を裁判員から外すことは可能で、検察、弁護側とも理由を示さず候補者を不選任にできます。7日にあった裁判員選任手続きでも、裁判所は裁判員候補者へのアンケートに、署名に関する項目を入れました。実際に署名活動をした候補者が1人いましたが、結果的に選ばれませんでした。京都地裁で14日から始まる裁判員裁判では、長男を殺害したとして殺人罪に問われている母親の減刑嘆願書の署名簿1500人分を、検察側が数十人の候補者名簿と照合します。

 Q 嘆願書って裁判では扱いが難しいね。

 A 京都地裁では証拠として認めましたが、1万4000人余りの署名が集まった佐賀地裁の裁判員裁判では採用されておらず、扱いは分かれます。ただ、例えば和歌山地裁の判決は、証拠でない嘆願書について言及していました。どう判断するか、難しいですね。<回答・藤顕一郎>

==============

 ◇あなたの質問をお寄せください。
 〒640-8227 和歌山市西汀丁38 レグルスビル2階 毎日新聞「質問なるほドリ」係(wakayama@mbx.mainichi.co.jp)
毎日新聞 2009年12月11日 地方版

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from: 21世紀さん

2009年12月09日 09時21分02秒

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「Re:背景に家庭内暴力か量刑注目」
裁判員裁判:長男絞殺事件地裁初公判 執行猶予など量刑焦点 /和歌山
 ◇裁判員6人選任
 和歌山市吐前の自宅で7月、長男(当時36歳)を絞殺したとして殺人罪に問われた無職、中北昇被告(62)の裁判員裁判の初公判が7日、和歌山地裁(成川洋司裁判長)であった。弁護側は「激しい家庭内暴力を受け続け、いずれ殺されると考えての犯行だった」と罪の軽減を求めた。起訴内容に争いはなく、執行猶予の有無など量刑が焦点となる。

 成川裁判長は、暴行の期間や程度▽殺害を決意した状況▽養育態度--を争点として明示。冒頭陳述で検察側は「長男は精神疾患を患いながらもまじめに働いていた。面倒をみるのが嫌になって殺したのは身勝手で残忍だ」と主張。弁護側は「被告は骨折するなど10年以上ひどい暴行を受けた。養育に努力もし、入院している母親の介護のためにも被告が必要だ」と訴えた。

 公判に先立つ選任手続きでは、男性4人、女性2人の裁判員が選ばれた。関係者によると、弁護側が集めた約6000人の減刑嘆願書に署名した候補者1人が手続きに出頭したが、選ばれなかった。

 起訴状などによると、7月26日午後11時半ごろ、自宅の自室で寝ていた長男で校務員の禎全(ただよし)さんの首を帯ひもで絞めて殺したとされる。【藤顕一郎、川平愛】

毎日新聞 2009年12月8日 地方版

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from: 21世紀さん

2009年12月09日 09時11分46秒

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「Re:背景に家庭内暴力か量刑注目」
長男絞殺の父 初公判 被告事実認める裁判員、量刑焦点
検察側「被害者に無関心」 弁護側「長年暴力受ける」
 県内で2例目となる裁判員裁判が7日午後、地裁(成川洋司裁判長)で始まった。今年7月、長男(当時36歳)を絞殺したとして、殺人罪に問われている和歌山市吐前、無職中北昇被告(62)の初公判。中北被告は起訴事実を認め、裁判員らは量刑について判断することになった。

 地裁が出頭を求めた50人の候補者のうち、集まったのは44人。出席率は88%で、前回(90・2%)を下回った。午前9時頃には、候補者が地裁に姿を見せ始め、田辺市の60歳代の会社役員男性は、前回も呼び出し状が届いたと明かし、「先日は仕事が忙しく辞退したが、今日は観念して来ました。法律はよく分からないので、もし選ばれたら、勉強したい」と話した。選任手続きでは、4人の辞退が認められ、裁判員6人(男性4人、女性2人)と補充裁判員2人(男女各1人)が選ばれた。

 午後1時15分に開廷。中北被告は、罪状認否で、「(起訴事実に)間違いありません」とはっきりとした口調で答えた。

 検察側は冒頭陳述に関するメモを配布し、「被害者は精神的な病の治療に取り組みながらも、校務員としてまじめに働いていた」と主張。検察側が「被告は被害者の病状を聞くなどせず、無関心だった。暴力をきっかけに『普通の社会人にはなれない』とみなし、殺害した」と書面を読み上げた。

 一方、弁護側は、プロジェクターを用いて裁判員らに訴えた。「家庭内暴力が原因の不幸な事件」と前置きし、中北被告の長男である被害者から、本人や母が重傷を負う暴力を長年受けていたと説明。「被告人の情状と悪い面も両方見てもらい、市民の目で判決を頂きたい」と訴えた。

 続く証拠調べでは、山下順平検事が長さ約165センチの浴衣の帯紐を掲げ、「凶器に間違いありませんか」と尋ねると、中北被告は、小さな声で「はい」とうなずいた。

 その後、裁判員の手元の小型モニターに被害者の遺体や被告が暴行を受けた際のアザの写真などが映し出され、山下検事が「遺体の顔面は赤黒くなっていた」と解説すると、女性裁判員が一瞬視線をそらした。続いて犯行の状況を再現した写真が示されると、中北被告は目頭をぬぐっていた。

 この日も、41ある傍聴席はほぼ満席となり、関心の高さがうかがえた。来年の裁判員候補者に選ばれたという和歌山市の50歳代の主婦は、「少しでも知識を付けようと初めて傍聴に来たが、疲れました。私にも子どもがいる。暴力は受けたことはないので気持ちは分からないが、やっぱりわが子を殺すべきではないと思いました」と話していた。

<冒頭陳述要旨>

■弁護側■

 起訴事実に争いはない。

 被告人は高校卒業後、和歌山市役所に定年まで勤務し、きまじめで温厚、誠実な人柄で、事件の直接の原因は、長男である被害者からの家庭内暴力である。

 暴力は小学生時代から始まり、1998年には被告人と母が重傷を負った。今年1月末頃からは徐々に激化し、いずれ殺されると考え、将来に対して不安を抱くようになり、殺害を決意した。

 犯行後は自首し、拘置所内で2度、自殺未遂をするなど、犯行を深く後悔している。また、地元住民や元同僚らが被告人の寛大な処分を求めて、約6000通の嘆願書を地検に提出した。老母の介護のために執行猶予を求める。

■検察側■

 被告は物損事故を起こすなどし、精神的に不安定になっていた被害者から暴行を受け、将来への不安から殺害を決意した。

 趣味の鉄道旅行を楽しみ、勤勉な校務員として充実した日々を送っていた被害者の首に、台所にあった浴衣の帯ひもを巻き付け、約10分間にわたり執拗に絞め続けた。

 心臓の鼓動が聞こえなくなったあとも、さらに約2分間絞め殺害。翌日、友人に相談したうえ、弁護士に伴われ自首した。

 被告人の刑罰を判断する上で重要な以下の事実を立証する。〈1〉犯行により生じた結果は極めて重大〈2〉動機は短絡的で身勝手〈3〉殺害方法は残忍〈4〉犯行後の情状も悪い。

(2009年12月8日 読売新聞)

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