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from: 21世紀さん
2009/12/07 16:12:13
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背景に家庭内暴力か量刑注目
長男絞殺の父きょうから公判弁護側猶予付き判決主張へ残虐性、重大性立証か検察側県内で2例目となる裁判員裁判が7日、地裁(成川洋司裁判長)で始まる。審理さ
長男絞殺の父 きょうから公判 弁護側 猶予付き判決主張へ 残虐性、重大性立証か 検察側
県内で2例目となる裁判員裁判が7日、地裁(成川洋司裁判長)で始まる。審理されるのは今年7月、長男(当時36歳)を殺害したとして、殺人罪に問われている和歌山市吐前、無職中北昇被告(62)の事件。弁護側は起訴事実を認める方針で、公判では量刑が争点となる。
審理は3日間。7日午前、裁判員6人と補充裁判員の選任手続きが行われ、午後1時15分に開廷。検察、弁護側双方の冒頭陳述の後、証拠調べと進む。8日は午前9時半からで、午前中は被告人の友人や元勤め先の上司ら3人が証人として出廷し、その後、被告人質問がある。この日のうちに、論告求刑、最終弁論が行われ、結審。判決の言い渡しは9日午後3時頃から。
起訴状では、中北被告は7月26日午後11時30分頃、和歌山市の自宅で就寝中の長男の首を浴衣の帯紐で絞めて殺害したとされる。
弁護士によると、中北被告は、長年にわたり長男から激しい暴力を受けており、耐えかねて殺害。その後、自首している。殺人罪の法定刑は「懲役5年以上、無期または死刑」だが、弁護側は情状の酌量減軽を求め、懲役3年以下の執行猶予判決を主張していく方針。
検察側は、法廷で被害者の遺体写真を裁判員に見せるなどして、犯行の残虐性や結果の重大性を立証していくと見られる。
審理では、家庭内暴力など事件の背景が、裁判員の量刑判断にどの程度、影響を与えるか注目される。
(2009年12月7日 読売新聞)
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from: 21世紀さん
2009/12/09 09:11:46
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「Re:背景に家庭内暴力か量刑注目」
長男絞殺の父 初公判 被告事実認める裁判員、量刑焦点
検察側「被害者に無関心」 弁護側「長年暴力受ける」
県内で2例目となる裁判員裁判が7日午後、地裁(成川洋司裁判長)で始まった。今年7月、長男(当時36歳)を絞殺したとして、殺人罪に問われている和歌山市吐前、無職中北昇被告(62)の初公判。中北被告は起訴事実を認め、裁判員らは量刑について判断することになった。
地裁が出頭を求めた50人の候補者のうち、集まったのは44人。出席率は88%で、前回(90・2%)を下回った。午前9時頃には、候補者が地裁に姿を見せ始め、田辺市の60歳代の会社役員男性は、前回も呼び出し状が届いたと明かし、「先日は仕事が忙しく辞退したが、今日は観念して来ました。法律はよく分からないので、もし選ばれたら、勉強したい」と話した。選任手続きでは、4人の辞退が認められ、裁判員6人(男性4人、女性2人)と補充裁判員2人(男女各1人)が選ばれた。
午後1時15分に開廷。中北被告は、罪状認否で、「(起訴事実に)間違いありません」とはっきりとした口調で答えた。
検察側は冒頭陳述に関するメモを配布し、「被害者は精神的な病の治療に取り組みながらも、校務員としてまじめに働いていた」と主張。検察側が「被告は被害者の病状を聞くなどせず、無関心だった。暴力をきっかけに『普通の社会人にはなれない』とみなし、殺害した」と書面を読み上げた。
一方、弁護側は、プロジェクターを用いて裁判員らに訴えた。「家庭内暴力が原因の不幸な事件」と前置きし、中北被告の長男である被害者から、本人や母が重傷を負う暴力を長年受けていたと説明。「被告人の情状と悪い面も両方見てもらい、市民の目で判決を頂きたい」と訴えた。
続く証拠調べでは、山下順平検事が長さ約165センチの浴衣の帯紐を掲げ、「凶器に間違いありませんか」と尋ねると、中北被告は、小さな声で「はい」とうなずいた。
その後、裁判員の手元の小型モニターに被害者の遺体や被告が暴行を受けた際のアザの写真などが映し出され、山下検事が「遺体の顔面は赤黒くなっていた」と解説すると、女性裁判員が一瞬視線をそらした。続いて犯行の状況を再現した写真が示されると、中北被告は目頭をぬぐっていた。
この日も、41ある傍聴席はほぼ満席となり、関心の高さがうかがえた。来年の裁判員候補者に選ばれたという和歌山市の50歳代の主婦は、「少しでも知識を付けようと初めて傍聴に来たが、疲れました。私にも子どもがいる。暴力は受けたことはないので気持ちは分からないが、やっぱりわが子を殺すべきではないと思いました」と話していた。
<冒頭陳述要旨>
■弁護側■
起訴事実に争いはない。
被告人は高校卒業後、和歌山市役所に定年まで勤務し、きまじめで温厚、誠実な人柄で、事件の直接の原因は、長男である被害者からの家庭内暴力である。
暴力は小学生時代から始まり、1998年には被告人と母が重傷を負った。今年1月末頃からは徐々に激化し、いずれ殺されると考え、将来に対して不安を抱くようになり、殺害を決意した。
犯行後は自首し、拘置所内で2度、自殺未遂をするなど、犯行を深く後悔している。また、地元住民や元同僚らが被告人の寛大な処分を求めて、約6000通の嘆願書を地検に提出した。老母の介護のために執行猶予を求める。
■検察側■
被告は物損事故を起こすなどし、精神的に不安定になっていた被害者から暴行を受け、将来への不安から殺害を決意した。
趣味の鉄道旅行を楽しみ、勤勉な校務員として充実した日々を送っていた被害者の首に、台所にあった浴衣の帯ひもを巻き付け、約10分間にわたり執拗に絞め続けた。
心臓の鼓動が聞こえなくなったあとも、さらに約2分間絞め殺害。翌日、友人に相談したうえ、弁護士に伴われ自首した。
被告人の刑罰を判断する上で重要な以下の事実を立証する。〈1〉犯行により生じた結果は極めて重大〈2〉動機は短絡的で身勝手〈3〉殺害方法は残忍〈4〉犯行後の情状も悪い。
(2009年12月8日 読売新聞)
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