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from: 21世紀さん
2009年06月10日 08時07分39秒
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【暮らしに役立つ 法律豆知識】
配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も
配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。
A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。
法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。
配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。
いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。
また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)
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法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。
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from: 21世紀さん
2009年12月25日 23時10分12秒
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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
未公開株の購入で注意する点は?
2009.12.22 07:20
Q 証券会社の営業担当者から、もうすぐ上場するという未公開株の購入を勧められています。何か注意することはありますか。
A 未公開株(株式市場に上場または公開されていない株式)は、その発行会社や登録を受けた証券会社でなければ、一般投資家向けの販売などが認められていません。また、日本証券業協会の自主規制により、登録を受けた証券会社が「グリーンシート銘柄」と呼ばれる株式以外の未公開株の購入勧誘を行うことは、原則として禁止されています。グリーンシート銘柄でない未公開株の取引は適切とはいえない場合が多く、注意が必要です。
規制を逃れようと、未公開株そのものを販売しないケースもあります。例えば、株式未公開企業に投資するファンドの一種である「投資事業有限責任組合」への出資と加入を勧めるものの中には、実態を伴わない組合もあるようです。
従って、まずは(1)その証券会社が登録業者か(2)その未公開株の発行会社が実在するか(3)実在する場合は、本当に株式公開の見込みがあるか-といった点を確認すべきでしょう。登録の有無は金融庁のホームページで調べられますし、会社が実在する場合は、法務局(登記所)で登記事項証明書を取得できるはずです。
未公開株は、実際に上場されなければ売却して換金することは困難です。実際に上場されたとしても、将来の株価を正確に予測することは容易ではありません。「値上がり確実!」などと断定的な判断を示して勧誘することは、法律上禁止されていますので、勧誘方法にも注意してください。(法律情報提供 法テラス)
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