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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

公開 メンバー数:29人

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2010年01月26日 20時42分26秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
元夫名義の住宅、財産分与は可能?
2010.1.12 08:13

このニュースのトピックス:住宅・不動産
 Q 元夫の不倫が原因で協議離婚し慰謝料を受け取っています。これとは別に、結婚後に購入した元夫名義の住宅を財産分与してもらうことはできますか。

 A 離婚に伴う慰謝料は、不倫などの有責行為によって離婚せざるを得なくなったという精神的苦痛に対する損害賠償です。一方、財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産(夫婦財産)の清算や、離婚後の生活保障のため、夫婦の一方が他方に対して財産を分与する制度です。

 離婚に際し、便宜上、慰謝料と財産分与とを明確に区別しないで支払うケースもあるようです。しかし、慰謝料の額があまりに少なく財産分与の趣旨が含まれるとは到底言えない場合などには、改めて財産分与を請求できると考えられます。元夫が任意に財産分与に同意する場合を除き、法的に財産分与を請求する場合は、離婚したときから2年以内に、家庭裁判所に対する審判または調停の申し立てなどをする必要があります。

 また、夫婦財産を清算するための財産分与では、夫婦財産の時価から夫婦が負担する債務を差し引いた額が分与対象の基準となります。結婚後に購入した住宅も通常は夫婦財産の一部として財産分与の対象になります。ただ、住宅ローンが残っている場合は時価とローン残高との差額がプラスかマイナスかによって、清算の仕方が異なります。分与にあたり住宅を売却しない場合には、所有者やローンの返済方法などを決めることになりますが、所有者やローンの名義を変更する際は、一般的に借入先(金融機関)の了解を得る必要があります。(法律情報提供 法テラス)

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