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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

公開 メンバー数:29人

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時38分39秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
自殺では労災は認められない?
2010.3.16 07:56

このニュースのトピックス:労働・雇用
 Q 夫が自殺しました。過労が原因ではないかと思い、労災(労働災害)保険の申請を勤務先の会社に相談したのですが認めてもらえません。どうしたらよいでしょうか。

 A 自殺は基本的に故意によるものですから、直ちに労災とされるわけではありません。しかし、業務上の過度の心理的負担が原因となって精神障害を発病し、自殺の引き金となったような場合は労災保険給付の対象となることもあります。

 具体的には、(1)特定の精神障害の発病(2)発病前6カ月以内の強い業務上の心理的負担(3)業務以外の心理的負担・既往歴などの不存在-といった事情を総合的に考慮して業務と精神障害の関連性を判断します。そのうえで、業務上の「精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われた」(平成11年労働省指針)と認められる場合には、労災と扱われるようです。

 遺族としては、本人の精神障害の症状や、仕事内容、職場環境、残業時間、休日出勤の回数など、本人の心理的な重荷になっていたかもしれない事情を把握し、記録を残すなどしておくとよいでしょう。

 労災保険の給付請求は、遺族が所轄の労働基準監督署長に対して行います。会社(事業主)には被災事実などを証明してもらう必要がありますが、事業主が労災と認めず証明を拒んでいても請求の手続きは可能です。

 なお、過労による自殺は会社の責任だと主張し、会社に逸失利益、慰謝料などの損害賠償を求めることも考えられます。(法律情報提供 法テラス)

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