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配偶者からの暴力(DV)問題

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公開 メンバー数:29人

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2010年03月23日 09時40分44秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
日照権侵害はやむを得ない?
2010.3.23 08:00
 ≪Q≫ 隣地に高層マンションの建築計画があり、日当たりが悪くなるのではないかと心配です。こういう場合、我慢するしかないのでしょうか。

 ≪A≫ 日当たり(日照)を他の建築物によって阻害されない権利を「日照権」と言います。

 日照権は、法令上は明記されていませんが、日照は人が快適で良好な住環境を維持するために重要であることから、一般的に法的に保護される権利であると考えられています。

 ただし、わが国の住宅事情を踏まえれば、ある程度の日照権侵害はやむを得ないと考えられており、一定の限度を超えた場合に日照権侵害に基づく種々の請求が認められます。具体的には、地域の特性(都市部かどうか、用途地域の種類は何かなど)や、そこに住み始めた経緯・時期、建築主による事前説明の状況、実際の侵害の程度などを考慮し、社会生活上近隣の居住者が我慢すべき範囲(受忍限度)を超えた日照権侵害と判断される場合は、以下のような請求が認められるでしょう。

 まず、従来と同じ程度の日当たりを得られなくなったことに伴う精神的苦痛、照明費・暖房費などの増加、不動産価値の低下などを理由とした損害賠償の請求が考えられます。また、建物が完成すればほぼ確実に受忍限度を超える日照権侵害が生じると見込まれる場合は、完成前に工事を差し止め、建築主に設計の見直しを求めることも考えられます。なお、完成した建物を撤去させることは一般的には困難ですが、建築関連法規の違反や日照権侵害の程度が著しい場合、建物の部分的な撤去を求める方法もあります。(法律情報提供 法テラス)

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