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from: 21世紀さん
2010年08月05日 22時54分22秒
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川崎市の行政委員への月額報酬「高額とは言えない」、公金支出差止め請求を棄却/横浜地裁
川崎市が勤務日数の少ない選挙管理委員会委員など行政委員らに月額報酬を払うのは地方自治法に違反するとして、市民団体「かわさき市民オンブズマン」(篠原義仁代表幹事)が同市の阿部孝夫市長に公金支出差し止めを求めた訴訟で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は4日、原告の請求を棄却した。
判決理由で佐村裁判長は、「職務の重要さや義務、身分上の制約の重さ、実際の勤務時間などを考えると、不合理に高額とは言えない」などとした。
判決によると、同市は2008年に計13回の市選挙管理委員会を開き、月額報酬として同委員長に26万7千円、同委員に21万円を支給。児童虐待や家庭内暴力などの救済機関である「人権オンブズパーソン」にも、週3日程度の勤務で毎月74万円を支給した。
原告側は、勤務日数に応じた報酬を支給するよう定めた地方自治法に違反すると主張。市側は「準司法機関、行政機関である委員会などの職務は重大な職責と負担を伴う」と反論していた。
判決を受け、川崎市総務局は「本市の主張が理解されたものと考えている」と話している。同オンブズマンは控訴する方針。
行政委員の月額報酬をめぐっては大津地裁が昨年1月、滋賀県の選管、労働各委員などへの支払いを違法と判断。二審の大阪高裁も今年4月、勤務時間が長い選管委員長を除き、支出差し止めを命じた一審を支持。県が上告している。
08/04
神奈川新聞-
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