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配偶者からの暴力(DV)問題

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  • from: 21世紀さん

    2011年01月13日 14時26分47秒

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    県がDV被害者の家賃を補助 昨年末から大分

    県は配偶者らによる暴力(DV)被害者の自立支援として、「県婦人一時保護所」などの利用者が別の場所で生活を始める際、家賃や託児料を助成する制度を昨年末から始めた。精神的なケアや法律相談を受けられるサポートルームも1月中に大分市内に開設し、自立を総合的に支援する。

     県民生活・男女共同参画課によると、新生活を始めるには、家の賃借などでまとまった資金が必要だが、緊急的に避難した被害者は経済的に苦しく、資金確保が課題となっている。

     家賃の助成は3か月分(1か月5万円が上限)で、敷金・礼金として家賃2か月分を別に助成する。また、被害者が小さな子ども連れの場合、求職支援として1か月間限定で、4万5000円を上限に託児料も助成する。予算は91万5000円を確保した。

     サポートルームでは、新生活を始めた被害者を法的、精神的にも支援するため、弁護士が相談に応じる。ルームではほかの被害者と交流することもできる。

     また、県は一時保護受け入れ先の6か所の施設で、今年度40〜50人の利用を見込んでおり、防犯カメラやブラインドを設けるなどして、保護の環境を向上させるという。

     DV被害の相談は県消費生活・男女共同参画プラザ(097・534・2039)へ。

    (2011年1月13日 読売新聞)

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