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【行政書士目指してます】超初心者ですけど・・。

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公開 メンバー数:98人

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  • from: ちゅらさんさん

    2009年09月09日 14時08分25秒

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    質問です

    AはBとの愛人関係を維持するため、 Bに別荘を贈与した。
    ところが、Bはその建物の移転登記を済ませるやいなや
    Aとの関係を断ってしまった。
    この場合、AはBから別荘を取り戻すことができるのか。



    ①AからBへの別荘贈与は愛人関係の維持という公序良俗の違反(民法90条)だから無効
     
    ②だけど不当利得返還請求権(民法708条)を行使できないのも原則

    結果
    Aの贈与は、不法原因給付だから、原則として、Aは、別荘を取り戻すことができない。 

                        
    っと
    二通りの答えがあります

    どっちも正解だと思うんですが
    参考書によって違いがあるのでいろいろと読むと焦ります;

    ユーキャンだけでは不安なんで
    他にも時間あったら参考にしたいのですが
    皆様どうされてますか?
    お勧めの本、サイトとかあったら是非教えていただけませんか?

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コメント: 全4件

from: ちゅらさんさん

2009年09月10日 12時52分47秒

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「Re:Re:Re:Re:質問です。つづきです。の誤植訂正です」
⊃`ノ 二 千 ヮ...φ(´ー`*)
ゴンベさん、コメント有難うございます

見かたによって答えも違うので難しいですが
ゴンベさんの回答例を関心しながら参考にさせていただきました

私は参考書がないと答えが出て来ないので全然勉強不足ですorz

残り2ヶ月 出来るだけ皆さんに追いつくよう頑張ります^^
ありがとうございました

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from: ゴンベさん

2009年09月09日 20時35分33秒

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「Re:Re:Re:質問です。つづきです。の誤植訂正です」
すみません、誤植がございましたので、お詫びして訂正いたします。

①、②、③は契約に瑕疵がある場合、④は契約自体が有効に成立していたとしても問題となる場合ということになるでしょうか。

 ↓↓↓↓

②、③、④は契約に瑕疵がある場合、①は契約自体が有効に成立していたとしても問題となる場合ということになるでしょうか。

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from: ゴンベさん

2009年09月09日 19時46分42秒

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「Re:Re:質問です。つづきです。」
前のつづき、です。

解答に際して考えたことを述べます。

①Aが妻帯者なので、愛人関係の維持に不法性が認められる場合、この不法性は、A、Bいずれに存するか。
Aに下心ありとして、Bが全く不法性のない受益者であるといえるか、というと、この点は疑問ありですよね。
愛人関係の維持についての責任は、男女双方にありますから。
これを意識して①の解答例を考えました。

②Aの贈与意思に錯誤があったというのは大いにありうる事情ではないでしょうか。
よって、②の解答例を考えました。

③Bの詐欺による可能性もなきにしもあらず、と考えると③の解答例も考えられます。

④愛人関係の維持が不法といえるかという点
Aが妻帯者でなければ、Aには不法性はないと言えます。女性の気を引きたいため物品を贈るという行為は不純な場合もあるかも知れませんが不法とまでは言えないと考えたわけです。よって④の解答例を考えました。

総じて、この事例については果たして贈与契約が有効に成立しているかどうかが最初の論点になると思いました。
①、②、③は契約に瑕疵がある場合、④は契約自体が有効に成立していたとしても問題となる場合ということになるでしょうか。

なお、不法原因給付による返還請求権については、以下の論点も重要でしたね。

建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。(最高裁判例 昭和45年10月21日)


以下は余談です。
ところで、不法原因給付であって、受益者にのみ不法の原因ありとして、物件の取り戻しができるとして、回復のための登記が、移転登記になるのか、抹消登記になるのかという司法書士さんの考える論点も、本問には隠れています。
本件の場合は、Bの協力が得られる可能性は極めて低いので、抹消登記、あるいは、判決による登記とでもなるのでしょうか。
手元に参考資料がないので、ちょっと自信がありません。

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from: ゴンベさん

2009年09月09日 19時44分49秒

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「Re:質問です」
こんばんは ゴンベです。
ちゅらさんの出題、楽しみながら考えさせていただきました。
以下は、ゴンベが思いつくままに書いた独断と偏見のたまものです。

ユーキャンの質問メールで確かめられる方は、どうか講師の方の回答に従ってください。<(_ _)>m(_ _)m

さて、問題文

AはBとの愛人関係を維持するため、 Bに別荘を贈与した。
ところが、Bはその建物の移転登記を済ませるやいなや、Aとの関係を断ってしまった。
この場合、AはBから別荘を取り戻すことができるのか。

解答文
①不法原因給付における不法性が受益者にのみあるとは言えず、別荘を取り戻すことはできない。(43字)

②贈与契約は法律行為の要素に錯誤があり無効だから、重大な過失がない表意者は取り戻しができる。(45字)

③贈与契約はBの詐欺に基づくものとして取り消すことができるから、表意者は取り戻しができる。(43字)

④愛人関係を維持するための贈与契約も契約自由の原則により有効であり、取り戻しは認められない。(44字)

感想としては①で解答すればいいのかな、と思いました。


参照条文
民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

民法第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

長くなるので、つづく、とします。

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