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from: ゴンベさん
2009年09月14日 23時24分32秒
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憲法の条文問題です。
こんばんは ゴンベです。
今夜は、憲法の条文問題です。正解はどれか
①賃金、就業時間、休息その他の労働条件に関する基準は、法律でこれを定める。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審及び判決は、常にこれを公開しなければならない。
③この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める衆議院議員選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
④国民、及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
⑤内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
ゴンベが昨晩作った問題ですけど、今やったらどこを誤りとしたのか自分でもわからなくなっていました。(≧ε≦)ヾ
で、みなさんにも、悔しさのおすそわけです。(*^_^*)<(_ _)>
各肢とも、ゴンベが予想問題なんかで体験した問題です。-
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コメント: 全1件
from: ゴンベさん
2009年09月14日 23時26分55秒
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「Re:憲法の条文問題です。→解答です」
解答
①第27条2項 賃金、就業時間、休息その他の「勤労条件」に関する基準は、法律でこれを定める。
②第82条2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の「対審」は、常にこれを公開しなければならない。
③第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める「選挙」の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、「国民の名で」、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
④第99条 「天皇又は摂政」及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
⑤第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
正解は⑤
「」の部分が誤りとして手を加えたところです。
条文だけの問題が出題されたら、絶対落とせませんよね!
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ちゅらさん、