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from: おぼっちゃまくんさん
2009/11/17 19:57:32
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帰ってきてまた勉強だ
・・・帰って来たら、今年ダメだった地団駄精神を活かして勉強だ。行政手続法をやってみるべし
不服申立ての制限(27条)
行政庁または主宰者が聴聞の節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることはできない。聴聞を経てされた不利益処分については、当事者および参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない。ただし、公示送達の結果、当事者の地位を取得したものであって聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りではない。
意見提出期間(39条3項、40条1項)
意見提出期間は、原則として、命令等の案等の公示の日から起算して30日以上でなければならないが、これが出来ないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることが出来る。この場合においては、当該命令等の案の公示の際、その理由を明らかにしなければならない。
地方公共団体の措置(46条)
地方公共団体は、3条3項において2章から6章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導および届出ならびに命令等を定める行為に関する手続きについて、本法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるようつとめなければならない。
おぼっちゃまくん-
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