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from: おぼっちゃまくんさん
2009年11月20日 00時03分06秒
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今、帰宅して国家賠償法
公務員の職務行為の範囲(1条/最判昭31.11.30)
国家賠償法1条は公務員が主観的に権限行使の意図を持ってする場合に限らず、自己の利を図る意図をもってする場合でも、客観的に職務遂行の外形を備える行為をし、これによって他人に損害を与えた場合には、国または公共団体に損害賠償の責を負わしめて、広く国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきである。
・・・・・・・・・確かにこんなことも学んだよな〜
なんでも、細く・ながーく
人生は・・・・長いっす-
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