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from: おぼっちゃまくんさん
2009年11月29日 15時27分41秒
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民法を学びましょうね〜
民法をお勉強致しましょう〜っ
壱 抵当権に基づく妨害排除請求(最大判11.11.24)
抵当権者は、所有権者の不法占有者に対する妨害排除請求権を
「代位行使」し、抵当不動産の明渡しを請求できるとともに、「抵 当権」に基づく妨害排除請求権によっても明け渡し請求が認められ る。
弐 共有(251条、252条)
行為 要 件 具体例
保存 「単独」で可能 ①目的物の修繕 ②妨害排除請求
管理 「持分価格の過半数」 ①共有物の賃貸およびその解除・取消し、②共有物を共有者の
1人のみに利用させること
変更 共有者「全員」の同意 ①共有物の売却およびその解除・取消し、②共有地の全部に抵
当権や地上権を設定すること
本試験から3週間、「臥薪嘗胆」、「初心忘れるべからず」ですよね〜っ-
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