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from: ダークさん
2010年03月05日 08時03分23秒
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分任物品管理官・補助業務
分任物品管理官の補助業務を
行っていたころは、
法定帳簿の管理簿1、や管理簿2の記帳、
請求移動票の甲・乙(請求交付、供用、返納、
管理換、受け払い不要決定・・・)の行為を
実施する場合、「補給管理小六法及び
上級省庁からの通達」を根拠として
業務を行ってきた。
必ず法規に目を通し、
内容を確認し根拠に準じた処理を
行うようにしてきた。
要するに整合性の問題。
介護事務に関する学習法。
添削課題取り組み・そして修了認定試験、
介護事務管理士技能試験。
これらを突破するには補助業務を
行っていたころのように、必ず法規(テキスト)に
目を通し、内容を確認し根拠に準じた処理を
行うようにすればよいのか・・
一抹の不安を感じる。-
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