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介護&介護事務

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  • from: ダークさん

    2010年03月05日 08時03分23秒

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    分任物品管理官・補助業務

    分任物品管理官の補助業務を
    行っていたころは、

    法定帳簿の管理簿1、や管理簿2の記帳、
    請求移動票の甲・乙(請求交付、供用、返納、
    管理換、受け払い不要決定・・・)の行為を
    実施する場合、「補給管理小六法及び
    上級省庁からの通達」を根拠として
    業務を行ってきた。

    必ず法規に目を通し、
    内容を確認し根拠に準じた処理を
    行うようにしてきた。

    要するに整合性の問題。

    介護事務に関する学習法。
    添削課題取り組み・そして修了認定試験、
    介護事務管理士技能試験。

    これらを突破するには補助業務を
    行っていたころのように、必ず法規(テキスト)に
    目を通し、内容を確認し根拠に準じた処理を
    行うようにすればよいのか・・

    一抹の不安を感じる。


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