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from: hirokunさん
2009年06月27日 22時39分43秒
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業法お勉強問題再開 -ファイナルー
みなさん。業法のお勉強問題ここで一旦区切ります。今日は総合問題です
でははじめ。制限時間2分ですよ。
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。(平成18年・問41)
1 Aは、自ら売主として売買契約を締結したが、履行の着手前に買主から手付放棄による契約解除の申出を受けた際、違約金の支払を要求した。
2 Aは、建物の貸借の媒介において、契約の申込時に預り金を受領していたが、契約の成立前に申込みの撤回がなされたときに、既に貸主に預り金を手渡していることから、返金を断った。
3 Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは瑕疵を担保する責任を一切負わない」 旨の特約を記載した売買契約を締結した。
4 Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定していないので、その記載を省略した。
比較的やさしい問題すよ。がんばって解きましょう。
次回からは権利関係の1問1答式の、肢文論点確認問題をUPしますね
コメント: 全3件
from: のり巻きさん
2009年06月28日 08時13分24秒
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「Re:Re:業法お勉強問題再開 -ファイナルー」
道灌じゃない…同感です。
1は買主は手付金の放棄して売主は手付金の倍額の償還そをすれば解除が可能ではあります。しかしながらこの場合は手付放棄のみで解除が可能であり違約金を要求する事事態が違反となります。
2は相手方が契約の申し込みの撤回を行う際、預かり金の返還を拒んだ場合は宅建業法に違反してしまいます。
4は達観業者は引き渡し時期の記載(37条書面)をしなければ宅建業法違反となります。
3は瑕疵担保責任の買主不利な特約です。原則としてこの特約をすることはできないのですが、この場合は自ら売主制限であり、宅建業法の規定とは違いますのでこの特約を締結しても宅建業法違反とはなりません。
正解は3番です。(^-^)
from: しげそーさん
2009年06月28日 00時33分08秒
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「Re:業法お勉強問題再開 -ファイナルー」
hirokunさん、こんばんは。早速解いて行きますよ。ただ今は法令上の制限をメインでやっていて、業法や権利関係から離れていますが、大丈夫でしょうか?
1→この場合は、履行着手前に買主から手付放棄による契約解除の申し出があって、その際Aは違約金支払請求そのものは出来ず、宅建業法に違反しますね。
2→建物貸借の紹介で、貸主に預かり金を手渡しているからと言って買主に返金を断ると言うのは明らかに違反してますね。一応買主保護を考えて、預り金を買主に返すべきでしょう。
3→瑕疵担保責任を負わない特約を買主の宅建業者と結んだ場合、自ら売主制限の適用から外れるので、宅建業法に違反しませんね。宅建業者同士だから、当然自ら売主制限にはかかりません。
4→確か引渡の時期の記載は、37条書面の記載事項(定めがなくても記載しなければならない)なので、記載省略は宅建業法に違反するはずです。
答えは、3番ですが、どうでしょうか?
またいい気になって、画像をアップしてしまいました。どうか、ご容赦下さいませ。
from: hirokunさん
2009年06月29日 04時16分31秒
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「Re:Re:業法お勉強問題再開 -ファイナルー」
こんばんわ。おみごと正解ですね。
これは、JR東海のN700系型のぞみですか?
営業最高時速300キロ。けどJR東日本の新型に
もう近い将来抜かれますね。(相手は320キロかな)
少し暗いですが、東京駅かな?
また、これわって写真まってまーす。
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