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from: hirokunさん
2009年06月29日 02時51分26秒
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権利関係VS業法一問一答 お勉強その1
しげそーさん。のり巻きさん。ファイナルはみごと3で正解ですね。
解説もよくできていますよ。業法いい感じですね。でも今年は業法
重視なのでもう少し精度も上げていきましょうね。
さて、今晩からは権威関係と業法の肢問の一問一答です。ではまず問題
次のうち、民法および宅建業法において不適切なものはどれか
1.「意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を
行った場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,
取消しの時点から将来に向かって無効となる。」H15問1肢1
2.「地主Bは宅建業の免許を受けないと,都市計画法の用途地域
内の所有地を,駐車場用地2区画,資材置場1区画,園芸用地
3区画に分割したうえで,これらを別々には売却できない」
H13問30肢3
権利関係の制限能力行為者と業法の宅建業の免許の可否の問題です。
各テキストの最初のほうでやったところですね。覚えてるかな?
コメント: 全2件
from: しげそーさん
2009年06月29日 15時23分56秒
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「Re:権利関係VS業法一問一答 お勉強その1」
hirokunさん、こんにちは。今日から、また夜勤になります。ちょっと仮眠して、仕事に行きます。早速解いてみたいと思います。
1→これは×ですね。意思無能力者が法律行為を行ったこと自体、最初から無効なので、親族の取り消しは関係ないですね。
2→駐車場用地、資材置場、園芸用地はいずれも宅地に当たらないので、宅建業の免許はいらないはずですね。3区画に分割しての売却行為は出来るので、×ですね。
最初にアップしたのはN700系で、多分JR東海編成だと思います。西日本編成と微妙に違うのは、西日本編成の場合は、運転士側の側面に小窓か何かが付いていたような気がします。東北新幹線が青森まで延伸した暁には、最新型車両に乗ってみたいですね。
from: hirokunさん
2009年06月29日 21時36分44秒
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「解説:権利関係VS業法一問一答 お勉強その1」
>さあて、解説です(修正版)
>
> 次のうち、民法および宅建業法において不適切なものはどれか
>
> 1.「意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を
> 行った場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,
> 取消しの時点から将来に向かって無効となる。」H15問1肢1
→×。取り消しの時点から無効ではなく、もともとから無効が
正解。意思能力を欠いている者の意思表示は最初から無効。
意思能力を欠いている者→幼児、泥酔している人も
入りますので注意。
>
> 2.「地主Bは宅建業の免許を受けないと,都市計画法の用途地域
> 内の所有地を,駐車場用地2区画,資材置場1区画,園芸用地
> 3区画に分割したうえで,これらを別々には売却できない」
> H13問30肢3
→○。宅建業法上では、用途地域内の土地(道路、公園、河川
などはのぞく)は宅地と規定されてるので、免許は要。
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