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from: hirokunさん
2009年07月27日 01時09分06秒
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業法のやらしいひっかけ問題
こんばんわ。みなさん。夏休みでいそがいしいせいで問題UPがストップ
してますが、久々に今日は業法のやらしいひっかけ問題をUPします。ぜ
ひしっかりとひっかかってくださいね。私はもう大丈夫と思われてる方も
ぜひやってみてくださいね。
甲県知事の宅地建物取引主任者登録(以下この問において「登録」という。 )を受けている取引主任者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成15年 問33)
1 Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは,破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
2 Aは,乙県知事から事務の禁止処分を受けたが,乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため,その禁止の期間が満了すれば,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
3 Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み,懲役1年執行猶予3年及び罰金の刑に処せられ,登録を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受けることができる。
4 Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず,営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には,Aの登録は消除される。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか?(平成4年 問45改題)
1 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約をAの紹介先の司法書士事務所で締結した場合,Bは,「事務所等以外の場所で契約をしても,解除できない」 旨の特約をすることを承諾していても,当該契約を解除することができる。
2 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合,翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば,転居先不明で戻ってきても,当該契約は,解除されたことになる。
3 Aが宅地建物取引業者Bと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合,Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば,Bは,代金の一部が未済でも,当該契約を解除することができない。
4 Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ,Bが即座に購入を決め,近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合,翌日Bの意思が変わっても,Bは,当該契約を解除することができない。
コメント: 全13件
from: のり巻きさん
2009年07月27日 18時25分00秒
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「Re:Re:Re:業法のやらしいひっかけ問題」
こんにちはにゃんチュウさん。
まず、事務所の件ですが私の過大解釈ではありますがこう認識してます。間違っていたらみなさん教えてください。
事務所とは…
1、主たる事務所・従たる事務所にて宅建業を行っている場合
2、継続的に業務を行う事が出来る施設
3、宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
だったと思います。そこで、司法書士事務所は“事務所”と付いているからと安易な考えが1点。ここからが過大解釈ですが司法書士・行政書士の方が宅建資格を持っていたらどうでしょう?2番・3番が当てはまります。また、表向きの看板は司法書士でも宅建業の登録もしていればすべてOKということになります。近所にそういう方が見えます。これはあくまでも自分の解釈ですので皆さんの意見も取り入れてください。
from: しげそーさん
2009年07月27日 14時33分24秒
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「理由付け追加」
hirokunさん、2番目の問題の理由付けを追加させて下さい。
3 Aが宅地建物取引業者Bと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合,Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば,Bは,代金の一部が未済でも,当該契約を解除することができない。
→この場合は宅建業者間の契約だから、自ら売主制限適用外ですね。だから、代金未払いに関係なく契約解除が出来ますね。
4 Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ,Bが即座に購入を決め,近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合,翌日Bの意思が変わっても,Bは,当該契約を解除することができない。
→こちらも自ら売主制限適用外なので、Bの意思が変わっても契約解除が出来ますね。
3・4が誤りなのは、変わりませんけど。
from: しげそーさん
2009年07月27日 14時14分28秒
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「Re:業法のやらしいひっかけ問題」
hirokunさん、こんにちは。今週も夜勤2週目なので、今の時間に来ています。業法は過去問をバシバシ進めていますが、やはり間違えることもたまにあります。
甲県知事の宅地建物取引主任者登録(以下この問において「登録」という。 )を受けている取引主任者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成15年 問33)
1→これは本人が届出を行わなければならなかったはずです。
2→この場合は甲県知事に対して登録移転申請が出来るのであり、甲県知事経由で乙県知事に対しては出来なかったはずです。
3→この場合は執行猶予付きの刑なので、猶予期間が満了すれば登録が受けられるのではないでしょうか?
4→この場合はC社の免許が取り消されただけであり、Aが役員をしていても登録は消除されないはずです。
よって、正しいのは3ですね。以前この手の過去問をやった時には、結構間違えましたね。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか?(平成4年 問45改題)
1→この場合は司法書士事務所が、宅建業者の事務所に当たるとみなされて売買契約を締結しても解除は出来ないと考えられます。
2→この場合は契約解除通知をしているので、たとえ転居先不明であっても契約は解除されたことになります。
3→この場合はテント張りの案内所で締結しても、代金が一部未払いなので契約解除は出来ます。
4→料理店で契約を締結したとしても、事務所には当たらないのでBは契約解除が出来るはずです。
よって、誤りは2以外、1・3・4の3つですね。
しばらく自ら売主制限をやっていないので、ちょっと忘れかかっています。こう言うときにいやらしい問題をやると、たいてい間違えますね。やはり、基礎を叩き込んでいやらしい問題でもドンと来いって具合に構えるしかないでしょうね。
from: のり巻きさん
2009年07月27日 10時01分25秒
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「Re:Re:Re:業法のやらしいひっかけ問題」
おはようございます。hanamemeさん。
そっか〜。普通郵便でOKなんだ。これ引っ掛かりました。
最悪の場合(裁判)を想定してしまい、内容証明なら提出した日や会社の実態(住所の虚偽記載)も分かり、この方が確実だと思って○にしちゃいました〜。hirokunさんの回答を待って再度勉強し直します(;_;)。
from: hanamemeさん
2009年07月27日 09時26分14秒
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「Re:Re:業法のやらしいひっかけ問題」
回答訂正させてください。
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> >
> > 宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか?(平成4年 問45改題)
> >
問3が×(普通の書面でOK.ポスト投函時にキャンセルの効力が発生する)
>
> よって誤りは1つ
> >
from: hanamemeさん
2009年07月27日 07時51分41秒
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「Re:業法のやらしいひっかけ問題」
久々挑戦!どうでしょうか?
>
> 甲県知事の宅地建物取引主任者登録(以下この問において「登録」という。 )を受けている取引主任者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成15年 問33)
>
> 1 Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは,破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
>
回答:本人が届け出、×
> 2 Aは,乙県知事から事務の禁止処分を受けたが,乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため,その禁止の期間が満了すれば,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
回答:○
>
> 3 Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み,懲役1年執行猶予3年及び罰金の刑に処せられ,登録を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受けることができる。
回答:罰金刑も併科されているので、5年間はだめ。×
>
> 4 Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず,営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には,Aの登録は消除される。
回答:×
>
>
>
> 宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか?(平成4年 問45改題)
>
> 1 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約をAの紹介先の司法書士事務所で締結した場合,Bは,「事務所等以外の場所で契約をしても,解除できない」 旨の特約をすることを承諾していても,当該契約を解除することができる。
回答:○(買主に不利な特約は駄目)
>
> 2 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合,翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば,転居先不明で戻ってきても,当該契約は,解除されたことになる。
回答:○(そのとおり)
>
> 3 Aが宅地建物取引業者Bと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合,Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば,Bは,代金の一部が未済でも,当該契約を解除することができない。
回答:○(B=宅建業者、クーリングオフ適用なし)
>
> 4 Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ,Bが即座に購入を決め,近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合,翌日Bの意思が変わっても,Bは,当該契約を解除することができない。
>
回答:○(B=宅建業者、クーリングオフ適用なし)
よって誤りは1つ
>
from: あゆちさん
2009年07月27日 07時44分29秒
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「Re:Re:業法のやらしいひっかけ問題」
hirokunさん。
忘れるのって早い…。
この、2番目の問題、わたしの過去問集に確実に載ってた。
10回は解いたはず。
でも、今は2肢から絞れなくなってる。
あー、でも、勘で3が誤りかな。
ヒントは「自ら売主問題と見せて実は……」
これは、押さえるべきポイントですね。
うちはサービスルーム=納戸を寝室にしているのですが、
これが北向きなくせにやたら夏の夜は暑い〜。
エアコンをタイマーにしているけれど、今日は暑くて寝ていられなかった…。
毎晩、おでこひんやりシートとアイス枕が手放せません。
from: hirokunさん
2009年07月28日 13時22分37秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:業法のやらしいひっかけ問題」
こんにちは、にゃんチュウさん。おっしゃるとおりですね。私も含めて
ここの場でできるだけ、”つもり”から精度の高い”本気”へのお手伝い
をしていきたいと思います。
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