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from: hirokunさん
2009年07月28日 00時21分40秒
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みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ
みなさん。こんばんわ。一番自信がないとおしゃっていたのり巻きさんが
すばらしい回答をくれましたね。それにプラスで解説いたします。
まずゲキですが、この2問はユーキャンの過去問集の問題です。その中で
も私が10回程度ひっかかりまくったものをUPしました。この程度のひ
かっけ問題は今年も間違いなく出るとおもわれますので、けっして捨て問
ではありませんよ。できなければいけません。できていないということは
ユーキャンの過去問集の精度がまだ甘く見て90%以上に達していないと
いことです。みなさんユーキャンでの受験生です。もっと過去問問題集を
からだにでもしばりつけて、常に繰り返してやり続けてください。おどす
わけではないですが、今年の業法は2問は位次元の問題がおそらくでるだ
ろうと言われてます。このひっかけレベルを2問落としてしまうと、たち
まち16問。あと報酬計算ミスたら-1問、ケアレスミス-1問。14問
しかとれないですよ。これではダメです。業法軽んじてはいけませんよ。
私も今は営業保証金と保証協会のところを必死に、あゆちさんに協力も
とめて再復習してます。これもあやふやなままではぜったいに今年は業法
で肢(足)をすくわれてしまいますよ!!!ほんと かあああつ です。
では解説にいきます。
> 甲県知事の宅地建物取引主任者登録(以下この問において「登録」という。 )を受けている取引主任者Aに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成15年 問33)
>
> 1 Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは,破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
>
× 破産管財人ではなく、本人の届け出が必要。
> 2 Aは,乙県知事から事務の禁止処分を受けたが,乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため,その禁止の期間が満了すれば,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。
>
○ そのままおぼえましょう。
> 3 Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み,懲役1年執行猶予3年及び罰金の刑に処せられ,登録を消除されたとき,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から登録を受けることができる。
>
× これは頭に入っています。刑の執行後5年間は無理。この場合は執行猶予が終了しても、罰金刑があり、執行猶予終了後5年間はダメです。
この場合宅建業違反による罰金刑なので、5年間んは登録はできませんね
> 4 Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず,営業保証金を供託せず免許が取り消された場合には,Aの登録は消除される。
>
× Cの宅建業取の事業所登録が削除され、A個人が削除ではない。
法人の免許取り消し事由が、不正手段による免許取り消し
業務停止処分により情状が特に重い
業務停止処分に違反したことによる事由 の場合は法人の役人A
は登録は削除されますが、今回の要件は営業保証金を供託せず免許 が取り消された場合なので、Aの役人は削除されません。
> 宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bと事務所等以外の場所で売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか?(平成4年 問45改題)
まず、最初の問題文の買主Bとかかれていますね。このパターンだったら
あとの肢文には必ず、買主に関しては、宅建業者でないB、宅建業者Bと
2種類でてきます。もうここをチェクするしかないですね。あとは簡単
> 1 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約をAの紹介先の司法書士事務所で締結した場合,Bは,「事務所等以外の場所で契約をしても,解除できない」 旨の特約をすることを承諾していても,当該契約を解除することができる。
>
○ 買主不利特約は無効 おしゃるとおりですね
しかも、紹介先の司法書士事務所、ここも事務所外ですね。
> 2 Aが宅地建物取引業者でないBとマンションの売買契約を知人宅で締結した場合,翌日Bが解約通知を契約書記載のAの住所に配達証明付内容証明郵便で発送すれば,転居先不明で戻ってきても,当該契約は,解除されたことになる。
>
○ 内容証明があり、それを証拠に裁判で争うことも可能。住所の虚偽記載(申請)もある可能性があります。
クーリングオフは書面を発したときに有効なので、それが未着でも
それが証明できるものでなくてはいけません。内容証明郵便、配達
記録郵便などがベストですね。
> 3 Aが宅地建物取引業者Bと別荘地の売買契約をテント張りの現地案内所で締結した場合,Aが土地の引渡しと移転登記を完了すれば,Bは,代金の一部が未済でも,当該契約を解除することができない。
>
○ これは前に引っ掛かった問題に似ています。
代金の一部=一時金として見ることも可能ですがこの場合、Bが個人ではなく、宅建業者のため、クーリングオフの適応はできません。
> 4 Aが宅地建物取引業者Bを現地に案内したところ,Bが即座に購入を決め,近くの料理屋で土地の売買契約を締結した場合,翌日Bの意思が変わっても,Bは,当該契約を解除することができない。
>
○ これもBが宅建業者のため、クーリングオフの適応ができません。
よって正解は0個
あとお知らせですが、今月の末に2回めのミニ模試を管理人指導のも
とで行います。ユーキャンの過去問集からがほとんどで、直近5年の過
去問からの出題です。(昨年の平成20年も入ってます)30問すでに作
成してます。21問がリベンジ組みレベルでの合格点です。初学者組み
は17点を合格点にします。権利を8問、業法を12問、法令を5問、
税その他免除問を5問 テスト時間70分です。
あゆちさん以外の全員にお送りしますので、回答して送り返して
ください。(7/31のたぶん夜中かな)
合格点に達していないメンバーさんは数日間のカキコ参加禁止処分
問題さえとこうとされないメンバーさんは、相談の上、登録削除
をさせていただこうと思います。鬼のようですが、合格の為です。
どうしても今年、宅建に合格絶対したいって方、あゆちさんと私のもと
にふたたび集ってくださいね。あゆちさんも、本来はご自身のお勉強の
こともありながら、ていねいに相談対応していただいてます。そのため
には合格するんだという意気込みだけでなく、ちょっとばかり成果も示
しましょうよ。着実に私が口すっぱく言ってることをぜひ実行されてる
方はぜんぜん難しくない試験だと思います。
絶対みなさん合格の為です。心を鬼にしてます!!ご協力お願いしま
す。
コメント: 全8件
from: しげそーさん
2009年07月29日 12時59分37秒
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「Re:Re:Re:みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ」
あゆちさん、こんにちは。というより、今の時間は寝る直前なので、「こんばんは」が適切かもしれません!?
hirokunさんのミニ模試(おとといアップ)のものは2問だけ間違えましたが、結構権利関係は忘れているところが目立ちました。弁済とか相殺は今問われたら確実に間違えそうです。
司法書士は電車の中吊り広告などを見る限り、債務を専門に扱うところが多いからあまり宅建取引で司法書士事務所を尋ねるケースって考えたらないのかもしれませんね。
たまに大ポカをやってしまう悪い癖が、今回はモロに出てしまったので深く反省して次はよい方向に活かします。ある予備校のCMではありませんが、「間違えることは怖くはない。」と今は意識して、本番には絶対に間違えないようにします。
from: あゆちさん
2009年07月28日 17時07分44秒
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「Re:Re:みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ」
しげそーさん、お邪魔します。
夜勤でこれから出勤ですね。お疲れ様です。
そんなの知ってるよ、と言われそうですが。
司法書士事務所…。確かに事務所なのですが、
宅建業の事務所=「取引相手の事務所」、
にわざわざ出向いてまで契約する意思があったのだから
クーリングオフするなんておかしい、よってできない。
「わざわざ取引に行くところ」というのを押さえると、
司法書士事務所ではおかしいというのが頭に入ると思います。
from: hanamemeさん
2009年07月28日 16時25分07秒
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「Re:事務所について」
みなさん、標識って実際みたことがありますか?1つ質問、標識を見ればその業者さんがどれくらいの歴史で宅建業をやってるか一目でわかる部分があります。さてどの部分でしょうか?わかる人手を上げて?
はーい!
標識に宅建業者免許証番号の後ろに()内に数字があります。この数字が1なら、更新なしの業者、2ならば更新一回目の業者となり、その業者の社歴がわかります。ついでに、国土交通大臣発行か、都道府県知事発行かも明記してあります。皆さんお分かりのとおり、国土交通大臣発行の免許を持っている業者のほうが偉いわけではありません。
from: しげそーさん
2009年07月28日 12時57分30秒
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「Re:みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ」
hirokunさん、こんにちは。先ほどミニ模試の答えを送信しましたので、採点を宜しくお願いします。
いやあ、厳しいっすね。70分だと、結構まとまった時間が取れないと言うのがありますね。先ほどのミニ模試も途中で入浴を挟みながらやりましたので…。
前にアップした引っ掛け問題、見事に引っかかってしまいました。まさか司法書士事務所での買受申し込みが、宅建業の事務所に当たらないとは…、目からウロコです。
取り敢えずは、ココのサークルから追い出されないようにしたいですね。
from: hirokunさん
2009年07月28日 12時39分21秒
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「事務所について」
こんにちは。のり巻きさん、hanamemeさん。
宅建業における事務所の定義はテキストとかに書かれているとおり
の内容です。
今回の業者Aの紹介先である司法書士事務所は、宅建業の事務所では
ない、と解釈してください。もし、司法書士事務所で宅建業もやってる
事務所であれば、かならず”標識”が掲げてありますので、問題文等に
もそのような文言があると思われます。
みなさん、標識って実際みたことがありますか?1つ質問、標識を見れば
その業者さんがどれくらいの歴史で宅建業をやってるか一目でわかる部分
があります。さてどの部分でしょうか?わかる人手を上げて?
それと、事務所の必需品、物の置き忘れ4点セット、標識、報酬額、帳簿
5年、従業員名簿10年と、人の置き忘れ、成年者である専任の主任者
これは完璧に覚えておきましょうね?
from: あゆちさん
2009年07月28日 09時58分24秒
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「Re:Re:みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ」
のり巻きさん、
タネ、と書いたのは、事務所の内容は関係なくて「自ら売主の問題と思わせておいて、実はそうではない」
というところです。
これは、わたしが持っていた過去問集では自ら売主の項目が載っているあたりのページに、
さりげなく混ざってたんです。
最初はひっかかりました…。
単独で見ると引っ掛からないかもしれませんが、
自ら売主に意識がいっているときに当たると引っ掛かるので、ご注意を、ということでした。
from: のり巻きさん
2009年07月28日 09時43分44秒
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「Re:みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ」
おはようございます。hirokunさん。
司法書士事務所は宅建事務所ではないのですね。文字通りなのですね。試験的には“事務所でない”でいいのですね。
hanamemeさん、ごめんなさい。違ってました〜。
この辺は覚え直さないといけないです。
勝手に“○○事務所”で事務所だから業務ができると勘違い。
多分、近所の司法書士の方は宅建業の看板も登録もしているのでしょう。でなければ宅建に関することはできないはずですから。すみません。
あゆちさん、カキコでタネがあるとありましたがどういうことでしょう?今、自分がカキコした内容で業務ができるということでしょうか?試験問題で出たのが事実ですので教えてもらえたら嬉しいです。
from: あゆちさん
2009年07月29日 13時07分51秒
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「Re:Re:Re:Re:みなさんひっかかりまくり と 管理人鬼のお知らせ」
しげそーさん、こんにちは。
このところ、睡眠障害に加えて熱射病?気味で、今まで休んでました^_^;
最近、弁護士事務所でも債務整理とかしきりに宣伝してますもんね。
司法書士もそうですか?
ただ、行政書士の掲示板で読んだのですが、以前、資格専門学校に勤めていたという方が、
宅建合格者には司法書士を勧めていたと書いていました。
司法書士は超難関ですが、登記業務ができることを考えると理にかなっている気もします。
それから某○進ハイスクールですが、通っていたという人がいて、やはり、キャラの濃い講師だそうです。
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