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from: のり巻きさん
2009年09月29日 02時00分26秒
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たまには出題してみます
みなさん、こんばんは。
合格のために6時間に勉強、最近は疲れてしまい、4時間くらいに…内容は濃くしようとしていますよ。イライラが募ってきましたので申し訳ないのですがたまには出題してみます。
宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合、宅建業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないのは?
1、当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
2、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容
3、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
これは以前にhirokunさんが出題してくださった物に類似してます。
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅建業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する記述のうち、正しいものは?
1、Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該機関を10日間や7日間にした場合、この特約は有効である
2、AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日経過していても、Bは契約の解除ができる
3、Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない
4、Aが他の宅建業者Cに当該宅地の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申し込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる
クーリング・オフの勉強ですよ。
簡単な問題ですがhirokunさんの出題された問題と殆ど代わりません。しかし、私は忘れてたり、惑わされたり基本が飛んでました。
おさらいという意味も込め、オーナーの『全員合格』ということで私も必死で頑張ってはいます。早朝の仕事も少し控えて1問でも問題を解いてます。が、人間です。忘れてることもあります。油断禁物です。こんな問題を迷ってしまった私は馬鹿ですね。
コメント: 全2件
from: 野球ってわからんもんだなさん
2009年09月29日 12時12分05秒
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「Re:たまには出題してみます」
> 合格のために6時間に勉強、最近は疲れてしまい、4時間くらいに…内容は濃くしようとしていますよ。イライラが募ってきましたので申し訳ないのですがたまには出題してみます。
気分転換にはいいですな。
本試験まで20日になりました。
気合いを入れて解きます!!
よろしくお願いします。
宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合、宅建業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないのは?
1、× 貸借のとき不要。
2、○
3、○
したがって、答えは2と3。
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅建業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する記述のうち、正しいものは?
1、× 7日に短縮するのは無効。
2、○
3、× 書式は問わない。
4、× 他の宅建業者Cに当該宅地の媒介を依頼している場合、Cの事務所は、クーリングオフできない事務所に該当する。
したがって、答えは2。
from: 夜の住人さん
2009年09月29日 13時49分20秒
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「Re:たまには出題してみます」
> みなさん、こんばんは。
>
> 合格のために6時間に勉強、最近は疲れてしまい、4時間くらいに…内容は濃くしようとしていますよ。イライラが募ってきましたので申し訳ないのですがたまには出題してみます。
>
> 宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合、宅建業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないのは?
>
> 1、当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
>
> 2、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容
>
> 3、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
>
> 2とです。 1確か建物の売買のときです。
>
> これは以前にhirokunさんが出題してくださった物に類似してます。
>
>
>
> 売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅建業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する記述のうち、正しいものは?
>
>
> 1、Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該機関を10日間や7日間にした場合、この特約は有効である
>
>
> 2、AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日経過していても、Bは契約の解除ができる
>
>
> 3、Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない
>
>
> 4、Aが他の宅建業者Cに当該宅地の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申し込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる
>
> 2が正解
>
> クーリング・オフの勉強ですよ。
>
>
> 簡単な問題ですがhirokunさんの出題された問題と殆ど代わりません。しかし、私は忘れてたり、惑わされたり基本が飛んでました。
>
> おさらいという意味も込め、オーナーの『全員合格』ということで私も必死で頑張ってはいます。早朝の仕事も少し控えて1問でも問題を解いてます。が、人間です。忘れてることもあります。油断禁物です。こんな問題を迷ってしまった私は馬鹿ですね。
こんにちは、夜の住人です。29日明けで帰ってきて、これから夜勤なので
30日の朝まで勤務です。傷をなめあうようですが、同感です。
疲れてきました。2夜勤やって帰ると、頭がボーッとします。
そんな時に過去問テキスト等やっても、瞬間忘却です。これではだめです
ね!では明日の朝まで頑張ってきます。
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