サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
from: hirokunさん
2009年09月28日 23時30分22秒
icon
みなさんへ。特に業法再度きっちり覚えこみましょうね
こんばんわ。掲示板のひっかけ問題どうでしたか?この問題を解くときに重要なのは、もう正確な重要知識をきっちりと覚えこむこと。過去問まわしながら、このこと
こんばんわ。掲示板のひっかけ問題どうでしたか?この問題を解くときに重要なのは、もう正確な重要知識をきっちりと覚えこむこと。過去問まわしながら、このこともいっしょにチェックしていきましょうね。
肢1から肢2が×である。ことを迷わずに判断することのできる重要知識は以下ですよ。
”宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより、免許を取り消され、その取り消し日から5年を経過しない者(免許を取り消されてたものが法人である場合、その取り消しに係わる聴聞の期日、場所の公示日60日以内にその法人の役員であった者でその取り消し日から5年を経過していない者を含む)”
あと、宅建業法66条1項8号または9号に該当することにより、免許を取り消されるときはどういうときか?
1.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
2.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
3.業務停止処分に違反したとき
以上、テキストp27の中ほどの文、そのままです。この問題はあちこち過去問をはじめ、予想問、模試問とかで出されて、多くの受験生がひっかかってます。肢1から肢3が正確に×と判断できれば、個数問題でない限り、肢4がどっちかで迷っても答えは出せますね。とにかく正確な知識です。上の基本文を丸暗記さえしとけば、OKです。
肢4は、案内所の届出が必要な場所と、専任の取引主任者を設置すべき場所、この2点の正確な知識があれば判断できますね。
脚3は、どういう時に変更の届出が必要か、どういう時に免許の申請が必要かを問うだけの肢文ですね。
from: しげそーさん
2009年09月30日 23時31分05秒
icon
「Re:Re:Re:Re:Re:みなさんへ。特に業法再度きっちり覚えこみましょうね」
あゆちさん、またお邪魔します。
今は宅建業法のみならず、ついさっきまでは権利関係の過去問をやっていました。本当は全部1日ちょっとでも手を付けたいのですが、仕事を抱えながらでは全部というわけには行きません。明日は、法令にもちょっと手を付けようと思います。添削課題も1つ残っているので、代休の金曜日にやろうと思います。ただ、先週行った添削課題の結果がまだ戻っていないので、復習が済んでからになりそうです。
遣り繰り上手にならないとダメですね。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト