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from: hirokunさん
2009年12月27日 18時41分51秒
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今年もあと4日ですね。ーあゆち&ニャンちゅう事件ー
こんばんわ。みなさん。いかがお過ごしですか?
忘年会とかカラオケ大会とかお外で、お仕事、お友達と飲みにいかれることがおおいですよね。その時こんな経験したことありますか、
”あ、私のくつがない”
<事例>
あゆちさんは、同窓会の忘年会で、forever21で買った赤いリボンのついたおnewのパンプスをはかれて久しぶりに赤坂の和風バーで楽しんでおられました。ところが、お連れの後輩のにゃんチュウさんが、今日は遅い時間彼氏とデートなので、お先ってことで、席を立たれました。彼女も先日この日のために、マリオヴァレンティーノのファッシュナブルレッドのリボン飾りのついたおnewのパンプスを購入されてました。
宴もたけなわとなったところで、あゆちさんはかなりよっぱらっていました。ところが、玄関につきと急に真顔になって、”あ、私のくつがない”
って、大声を出しはじめました。お店ももう閉店時間に近く、なによりも
終電がなくなるってことで、少々窮屈でしたが、残っていた一足の赤いパンプスを履いて帰ることにしました。
ところが、いとおしいダンナさんを待たせてるためか、終電に乗り遅れまいと、あわてていたため、よろついて、脇のどぶにはまってしまいました
さいわい怪我とかされませんでしたが、終電に乗り遅れ、タクシーで帰宅。お家に帰ってよく見ると、残っていた1足はニャンちゅうさんのものでした。靴にきずはつきませんでしたが泥で悲惨な状態で、リボンはやぶけて、中がぬるぬる、すぐお洗濯をされましたが、においが数日たってもとれず、困ってしまいました。
そうこうするうちに、後輩のにゃんチュウさんから、連絡があり、靴を交換することで、お台場のカフェで待ち合わせをすることにしました。ただいおいが残ってる靴をそのまま交換してもいいのかどうかあゆちさんは気が気ではありませんでした。
さて、問題です。この事例に関して、民法の条文、判例により適切とおもわれるものを1つ選びなさい。
1、靴を履き間違えたのはもともとにゃんチュさんであるので、あゆちさんには過失責任はなく、そのままの状態で靴を交換しても問題はない。
2、先に靴を履き間違えたのはにゃんチュさんではあるので、あゆちさんは残った靴を履かないと帰路できない状況におかれていたので、この場合悪意はなく、たがいにそのまま交換ということで、ニャンちゅうさんはにおいの残った靴に関して損害賠償の請求はできない
3.先に靴を履き間違えたのはにゃんチュさんではあるが、いたしかたない状況下におかれていても、あゆちさんは勝手に他人の靴をはいてしまいしかもにおいをこびりつかせてしまったので、交換時ににゃんチュウさんへ、新品相当の金銭および現物にの提供という形での損害賠償の責任が生じる。
4.先に靴を履き間違えたのはにゃんチュウさんではあるが、いたしかたない状況下におかれていても、あゆちさんは勝手に他人の靴をはいてしまいしかもにおいをこびりつかせてしまった、という過失を認め、ニャンちゅうさんも間違って履いた過失を認めてるので、たがいに話し合い、あゆちさんが、ニャンちゅうさんのお茶代を出すことで、あゆちさんはニャンちゅさんに合意を求める提案をした。
5.靴を履き間違えたのはもともとにゃんチュさんであるので、あゆちさんにはもちろん、過失責任はなく、逆に、そのことで、終電車に乗り遅れあやうく怪我もしそうになり、タクシーで自宅まで帰ることとなったので靴の交換時にタクシー代金をニャンちゅうさんに請求することができる。
さて、宅建合格されたみなさん。あと行書とかお勉強されてるみなさん。どれが法的にいい判断だと思いますか?今年最後の問題、どしどし意見ください。icon拍手者リスト
あゆち、 野球ってわからんもんだな、 かこさん、 亜湖、 hirokun、
コメント: 全6件
from: hirokunさん
2009年12月29日 03時41分41秒
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「ーあゆち&ニャンちゅう事件ー 解決編」
みなさん。あゆちさんご本人が、ほぼ妥当なお答えをだされました。
私も3番が、妥当だと考えましたね。心情的には4番もありかなって思いましたけど。あゆちさんのほうが、きちんとにゃんちゅうさんの買ったお店に行って、少なくともにおいがとれる状態まで、靴を修理してもらってから交換することが最低限度、必要だと感じます。
では、もともとニャンちゅうさんが間違って履いて帰ったのに、なぜ?
あゆちさん、とてもかわいそう? でも、ここで、冷静になれるかどうかが大きな鍵。
ニャンちゅうさんも、不注意ながら=過失責任はあります。
けど、状況判断が出来る状態で、”私のくつがない”ってわかってて、履いて帰ったあゆちさんにも=過失責任はあります。これが1つ目の過失
過失責任があるどうし、靴の交換で、相殺って、まあ、できそうですね。
あくまでも靴の状態がおたがいに履いて帰った時と同等の状態ならばね。
ところが、あゆちさんは、大切なニャンちゅうさんの靴を汚して、元の状態で返せなくなったわけです。善良なる管理者での注意義務違反、とも考えられます。他人の靴をはいて帰れるくらいなら、保管できる判断能力と責務はあると思われます。これが2つ目の過失。
こんな状況で、お二人同等で過失相殺なんてできません。4番では2つ目の過失をお茶代を払うことで、にゃんチュウさんに、ちゃらにしてもらおうと言ってるわけです。マリオバレンチーノのパンプス、いったいいくらほどするでしょうかね?
いちばんいいのは、あゆちさんは、残った靴は履いてかえらないで、お店の人にスリッパかシューズを借りて、お店にタクシーを呼んでもらってお家へ帰る。こうすればよかったのに。。。。
そしたら、後日、ニャンちゅうさんが、靴を返しにこられた時に、逆にしっかりと損害賠償請求できるので、タクシー代と若干の慰謝料は請求可能かも。もともとはニャンちゅうさんが悪いのだから。。。。
被害者なのに、ほんのちょっとした判断と行動で、逆に加害者になってしまうことってよくあることですよね。。。 気をつけましょう。
from: あゆちさん
2009年12月29日 01時42分53秒
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「Re:今年もあと4日ですね。ーあゆち&ニャンちゅう事件ー」
みなさん、こんばんは。
お急ぎのようなので、自信ないですけど、六法めくってみました。
> 3.先に靴を履き間違えたのはにゃんチュさんではあるが、いたしかたない状況下におかれていても、あゆちさんは勝手に他人の靴をはいてしまいしかもにおいをこびりつかせてしまったので、交換時ににゃんチュウさんへ、新品相当の金銭および現物にの提供という形での損害賠償の責任が生じる。
損害賠償の方法及び過失相殺
民法 第722条
第417の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
*第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
最判例39.6.24
不法行為の損害賠償についての過失相殺は、損害発生についての被害者の不注意をいかに考慮すべきかであり、このとき被害者に要求される判断能力は、行為の責任の弁識能力でなく、時リベン四基能力である。
*事理弁識能力 自己の行為の責任を認識するに足るべき知能、つまり行為の社会的意義、物事の当否、利害を判断する能力のことです。
具体的にこの概念が使われる場面としては、制限行為能力制度があげられます。〜
hirokun さん、
同じ、民法だけれど、他の法令科目もそうだけれど、行政書士は条文と判例にぴったりと沿った知識を問われるので、宅建と同じ問題は性質上合わないかも。
行政書士の試験問題風に考えると、実際にこういう事例があって法廷で裁かれて初めて判例に沿って答えなさい云々ということになります。
おもしろいのはおもしろいけどね…。
from: のり巻きさん
2009年12月28日 22時07分02秒
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「Re:今年もあと4日ですね。ーあゆち&ニャンちゅう事件ー」
hirokunさん、面白いもんだいだよ〜ん。
多分、正解は2番だと思う。。残念ながら間違えたのはにゃんチュウさん。いたしかたない状況であって仕方なく余った靴を履くハメに…。
正解とは違いますが実際問題として3番か4番で話し合って事を済ませる方法で納得したほうが得策ではあります。
本当にこのお二方がこのような境遇になったときはどうされるだろう…とあゆち姉さんは優しい人なので“同じサイズの新品を買ってきたからこれで”って言いそうだし、にゃんチュウさんは“私のドジだから別に気にしていない。だからもういいよ”って言いそうだし、勝手に想像してしまいました。この場合はエロくならなかったのが残念でしたけど(笑)。
個人的に居酒屋にも最近靴ロッカーが増えてます。カギつきのヤツ(銭湯のロッカーみたいなもの)。そういったところで飲めば間違いは起こらないんだけど…馬鹿みたいに想像を膨らましちゃった〜。
from: にゃんチュウさん
2009年12月28日 18時48分55秒
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「Re:今年もあと4日ですね。ーあゆち&ニャンちゅう事件ー」
hirokunさん、ありがとうございます☆
にゃんチュウのおっちょこちょいぶり。。。
なんで知ってるのでしょうか??
元々、間違えなければこのようなことにはならなかったのですから、先に過失をおかしたにゃんチュウが悪いと思いました。
なので、1か2でしょうか。。。
みなさん、お優しい(ハ*))((*ノノ)
from: 亜湖さん
2009年12月28日 12時15分13秒
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「Re:今年もあと4日ですね。ーあゆち&ニャンちゅう事件ー」
こんにちは^^
hirokunさん、忙しいなか興味をひくような、おもしろい出題を提供していただき、ありがとうございます。
さっぱりわかりません(>_<)4が妥当だと思いますがどうなんでしょう・・・気になって大掃除が手に付きません(笑)お忙しい時期で恐縮ですが早く解答が知りたいので、みなさん意見をだしてください^^
すっかり民法、忘れています。私はようやく法令上の過去問に入るところです(~_~;)
みなさんの書込みを頻繁に読んでいます。
楽しかったり、考えせられたり、明確な夢に向かって頑張っている姿に感動したりとたくさんの刺激をいただいています。
私は土日、祝日関係なく娘の塾の冬期講習用お弁当作りと塾の送迎・家事に追われて曜日感覚もない毎日ですが、隙間時間を上手く使って、来年の宅建試験に向けてゆっくりコツコツ行っていきます!子供の塾も大晦日と元旦だけがお休みで2日は朝から夜までびっちり授業なので、私も頑張って来年は親子で合格を狙います^^
親子で見事に合格できたら、お祝いに北海道家族旅行に行こうと夫が言ってくれたので(笑)実現できたらいいなと思います^^
みなさま、良いお年をお迎えください♪
来年もよろしくお願いします。
from: あゆちさん
2009年12月29日 09時35分07秒
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「Re:ーあゆち&ニャンちゅう事件ー 解決編」
hirokunさん
おはようございます。
やはり、わからないときは、最後は自分の常識で判断という権利の最終手段、特ににゃんチュウさんとわたしの関係というところがまぎらわしさを呼びましたね。
靴の交換ということでしたから、にゃんチュウさんから靴の交換という別段の意思表示があったから、金銭の支払ではないと考えていいのですよね。
それと、事理弁識能力、すごい誤変換してましたね。意味不明な…。
わたしが、感じたのは、権利関係は、応用力を問われる。
民法は、いかに、条文に沿った、判例の解釈がはっきりとできるかを問われる、ということです。
似て、全く非なる、問題構成だなぁと感じました。
まあ、この問題の場合、わたしが、ばっくれるというのもありかもね(*^^)v
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