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from: のり巻きさん
2010年01月29日 18時17分49秒
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少し理解できた (^O^)/
みなさん、私目ごときに色々ありがとうございます。
たっつあんと、あゆち姉の説明で何とか?分かってきたような感じがします。
まず、自分の覚え間違いで「効力がない」=「無効」
と考えてしまったことです。でも、この違いは何でしょう?
最初から無かった事?覚書みたいになってしまうこと?…新たな疑問が出てきました。私自身は「効力が無い」からその契約自体が「無効」だと思い込み、4番が正解だと思いました。
よく考えると、「効力が無い」はその契約(契約書)自体はあるわけで、無くなったわけではないのですよね?だからCは催告権があり、確認できるわけですよね?ましてや善意無過失ですし、Aが追認しなければ「やっぱ、やーめた」と思ったとき、元々契約が成立していないので最初から無かった事にできますね。
噛み砕いて上記の感覚で今は覚えなおしています。今なら「修正可能」だと思っています。こういった感じで多分今まで間違って覚えたのでしょう。粗探しではないのですが多々自分はありそうです。皆さん、ご指導お願いします <m(__)m>
コメント: 全2件
from: あゆちさん
2010年01月29日 19時27分03秒
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「Re:少し理解できた (^O^)/」
のり巻きさん、みなさん、こんばんは。
もうすぐ、わたしの大好きな浅田真央ちゃんのフィギュアが始まります。
なので、その前に…
無効・取消し を整理しましょう
(わたしも無論まだ暗記してるわけではない)
まず、無効も取り消しも、法律行為の効力が否定されること。
①無効…法律行為の効力がはじめから発生していないということ。無効の効果として、法律行為ははじめから効果がなかったものとして取り扱われる。当事者が無効を主張するかどうかにかかわらず、そもそも効力がない。
*無効になる場合は以下参照
意思無能力
法律行為の内容に関する有効要件に問題がある場合
内容が不確実である
内容が実現不可能である
強制法規違反
公序良俗違反
意思表示に関する有効要件に問題がある場合
(意志の欠缺{けんけつ})
心裡留保
虚偽表示
錯誤
②取り消し…意思表示に欠点があるために有効か無効かが確定しない行為を、民法120条に定められた一定の者の意思表示によって、さかのぼって無効とすること。取り消しがなされるまで法律行為は有効なものとして扱われる。放置しておくと無効に出来なくなる。
*取り消しになる場合は以下参照
制限行為能力
未成年者
成年後見人
被保佐人
被補助人
意思表示に関する有効要件が問題になる場合
(瑕疵ある意思表示)
詐欺
脅迫
必ずしも全部の要素を噛み砕いて覚える必要は無いと思うので、用語集程度に思って読んでください。
わたしが使っている用語集を参考に書いてみました。
才能が無いなんていうことは決して無いです。
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tatsumayaya、 あゆち、 のり巻き、
from: あゆちさん
2010年01月29日 19時45分16秒
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「Re:Re:少し理解できた (^O^)/」
まちがえて自分でぱちぱちしちゃった(恥)
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