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from: リリオさん
2010年02月28日 20時00分47秒
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謝ってばかりだ…。
いきなり謝罪します。『ごめんなさい。』
「掲示板飲み会って何?」とか聞いておきながら一身上の都合で今夜の“飲み会”は参加できません。
hirokunさんの“基調講演”を伺って、「これは熱い議論が展開されるな」と思いました。飲み会での熱い議論、内容によっては後日僕から絡むかもしれないのでよろしくお願いします。
目指すのは宅建でない上に唯一関係のある民法が一番苦手な僕を受け入れて頂いたのに参加できないのが申し訳ないです。
もう随分前になりますが、hirokunさんが家族について触れていた事について僕の意見です。
現憲法の第3章【「国民の権利及び義務」(10〜40条)】に条文上規定された“義務”は下記の3つだけです。これ以外に憲法は国民に義務を課していません。
仮に「家族がどうあるべきかの基準」という物があれば、それは、いくつかある社会規範のうち法律ではなく、道徳や慣習によって規定されるべきだと思います。
「家族をいたわる事」や「家族同士協力する事」に国家によるサンクション(強制・制裁)が伴うのもおかしいですよね。
また、hirokunさんも仰っていたと思いますが、日本の農家の家族関係っていいですよね。
実はうちも(“兼業”ですが)農家です。忙しい田植えや稲刈りの時期になると、当たり前のように親戚が集まります。
父は長男ですが、先祖から受け継いだ田畑の管理は一人では無理、兄弟(家族)の誰かが大変なら助けに行くのが当然なんですね。そこに「なぜ助けなければならないのか」なんて理由など存在しません、「農家なら当たり前」なのです。ねっ、のり巻きさん?
だからこそ障害を負った僕は父の力になれないのが辛くてたまりません。当たり前の事が出来ないのだから…こういうのを“義務”と捉えるか否かは人それぞれですが…
●国民の三つの義務●
◇教育を受けさせる義務(26条2項)
◇勤労の義務(27条1項)
◇納税の義務(30条)
※憲法尊重擁護の義務(99条)は、条文上は、国民については規定していない。
※選挙権行使の義務は、国民の義務として、憲法上明文規定はない。
<参考条文>
26条【教育を受ける権利、教育の義務】
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。(関連法:教育基本法&学校教育法)
27条【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。(関連法:労働基準法&最低賃金法)
30条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。(関連法:所得税法等)
99条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
おーーーっと!「飲み会での話題に」と思って書いてたら若干おかしな方向に行っちゃいましたね、ごめんなさい。加えて長文の投稿、ごめんなしゃい。
あゆちさん
甥っ子相手に将棋する時に手を抜いた事ないよ。
やっぱり子供は頭(発想)が柔らかいんだよ、大人は典型的な“勝ち方”にこだわるから子供の打つ「まさかの一手」に対応できない(恥)あの柔軟な脳みそが羨ましいよ(汗)
確かに甥っ子の吸収の早さには伯父さんもビックリです、僕が将棋覚えたの中学行ってからだったから。
ところで僕の中でのあゆち姉さん像えらい事になってるよ、『かつては読者モデル並に超スリムで、「人生に“安全策、回避”の文字がない」と言う、フィギュアが大好きなタイガーマスクかあしたのジョー、いや頼りになる姉さん』って感じだけど…(笑)
では皆さん、今夜は盛り上がって下さい…あと、飲み過ぎないよう気をつけましょう(笑)icon拍手者リスト
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