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from: hirokunさん
2010年03月27日 01時45分46秒
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再掲載:なぜこの3資格なの 〜宅建編〜
こんばんわ。みなさん。以前に掲載した、私の基調講演の中で、宅建をお勉強する魅力を書いてるので、また再掲載しておきますね。
みなさんこんばんわ。
この掲示板をみてくださるみなさんの中で
今年宅建にチャレンジされる方はどれだけおられるのでしょうか。
ちなみに私はリベンジ組です。昨年-1点というくやしい思いをしました。
宅地建物取引主任者。私が初めてお目にかかったのは今の自宅マンション
を購入する際でした。主任者証をくるっと手にかざされて永遠ながながと
重要事項の説明を聞かされた記憶しか残っていません。でもカッコいいな
って印象はありましたね。もう10年以上も前のお話です。
ではなぜ今になって宅建を勉強しようとしたのか?
受験勉強を決意したのは、FP2級の不動産と相続の勉強をしてる間只中
のことでした。
FPの資格の魅力はまた後日お話しますが、その時、FPを生かすには不
動産は絶対はずせないって感じたんです。それと介護のお仕事をする中で
生活の住、とくに高齢者宅自宅のバリアフリー改装や、急遽有料老人ホー
ムに入居手続きされることも多いのです。そんなとき不動産契約の法律の
知識があればなあって。ああやっぱり宅建しかない。はずせない。宿命。
お勉強せざるを得ない自分がありました。
宅建試験はとてもオープンな国家試験です。学歴による受験資格、年齢
不動産契約などの実務経験がなくても受験できます。昨今の国家資格は
どうしても受験資格があり自由に受けることさえできないものがたくさん
あります。それに比べ合格して登録し主任者証まで得れば不動産業界へ就
職も可能となります。
これからの主任者証の値打ち。まちがいなく上昇するって私は見てますよ
不動産業界では主任者証を持ってる営業の方は現在においても案外少ない
のです。
そして、今は不動産業界は底ですが、土地価格などは底打ちはしたと感じたいのですが、まだ下がる余地もありそうですね。よって、国内の不動産
関連株価はまだまだ見通しはよくないことでしょう。けど、中古契約を中心に各地では競争が起こったりしていて、けっしてお仕事が皆無という業種ではありません。
昨年度は大きく宅建試験が変更されることはみなさんご存知ですよね。こ
れは国の意図として、どうしても不動産業界に宅建主任者を拡充させたい
というもくろみがあるようです。業界の資質向上を図りたいのです。しか
し、試験の質や合格ラインは落とせないので、宅建業法を主とする国家試
験に生まれかえようとしていますね。主任者を将来3人に1人なんて話を
聞くくらいですから。そうなれば一気に人不足がおこりますね。持ってる
方は即就職決定もありありですね。
いや、不動産業界なんて興味なしの方も民法はみっちり受験勉強しますよ
ね。宅建の民法はやさしい基本コース。でも、法学未経験者にとってはか
なり難しい内容のもの。でも行政書士や司法書士への足ががりくらいには
なりそうですよね。
お仕事ができ糧を得ることができる資格。次の難関資格の足ががりにもな
る資格。私は最近お仕事で利用者さんお宅でお邪魔するとき、かならずお
家の外見とその土地の特徴、まわりの道路のようす。土地上での隣との設
置状態など。よく見てしまいますね。
勉強しててよかった思うこととして、町並みの見る目が変わった。町を見
るのが楽しくなった。FPまがいのミニ相談の中で契約のことや、賃貸に
関しての質問なんかも民法と借地借家法の知識でわかります。あと不動産
の広告もすーと見れるようになりましたね。業者の意図するところなんか
とか。あと高齢者向け賃貸住宅や有料老人ホームの契約方式や審査プラス
FPの知識で終身までに要する費用概算など、介護の財にまつわるライフ
プランもわかりますね。実は、社会保険労務士からFPのなられてる方は
なかなか、この不動産の借地借家法や民法がわからないっておしゃってますね。
宅建はほんと魅力的で将来性大、今自ら勉強される方は超ラッキーですよ
ぜひいっしょに合格の美酒を浴びましょう。ここの参加してくださってる
メンバーもいっしょですよ。
コメント: 全2件
from: 由香さん
2010年03月28日 21時21分20秒
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「Re:再掲載:なぜこの3資格なの 〜宅建編〜」
こんばんは
桜が咲き始めたのに冬に戻ったみたいですね
あゆちさん、みなさんお元気でしょうか
なかなか勉強が思うようにはかどらない私です‥(>_<)
不動産なんてほとんどないのですが、親が亡くなった時の事を考えると相続税などの心配もあるし、色々と法律の事も勉強しなければ‥と思っています
知識を身につける事は大切ですね
from: hirokunさん
2010年03月28日 22時28分25秒
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「法律の知識」
こんばんわ。由香さん。介護の日常業務で、けっこう知らない間にたくさん法律知識ついてますよ。利用者本位=個人の尊厳で、憲法13条。要介護度は、介護保険法。敬老の日のお祝いサービスは、老人福祉法第5条。利用者の家族の苦情相談窓口は、社会福祉法。身体拘束禁止は高齢者に関する虐待行為の防止法。身寄りのない方の金銭などの管理は、民法の成年後見制度など。夜勤明け公休は、労働基準法とかね。
介護職ほど法律にお世話になってるお仕事はそうないです。みんな自然に日常業務の中で、身についてる生きた知識ですよ。法律の知識は机上の知識より生きた知識が大事だと思いますね。
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