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from: 改革フォーラムさん
2011年11月22日 12時52分22秒
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創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決
矢野穂積さんとは?この動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=SML72ehzcRQ■■■■■■■■■■平成
矢野穂積さんとは? この動画をご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=SML72ehzcRQ
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平成23年11月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成23年(ネ)第3935号 損害賠償等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第40028号)
口頭弁論終結日平成23年9月27日
判決
東京都新宿区
控訴人 柳原滋雄
同訴訟代理人弁護士 井田吉則
同 石田廣行
東京都東村山市
被控訴人 矢野穂積
同訴訟代理人弁護士 福間智人
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人は,被控訴人に対し,20万円及びこれに対す
る平成21年11月26日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを25分し,そ
の24を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担と
する。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
第2事案の概要
1 本件は,東村山市議会議員である被控訴人が,控訴人に対し,同市議会議員
であった亡朝木明代(以下「朝木議員」という。)の転落死をめぐって,控訴人が
開設したホームページ中の「コラム日記」欄に平成20年9月13日付けで掲載し
た原判決別紙「書き込み目録」記載の記事(以下「本件記事」という。)が被控訴
人の名誉を毀損する不法行為に該当すると主張して,民法709条,710条に基
づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の目の後である平成21年11
月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
るとともに,不法行為の差止請求として,本件記事を上記ホームページから削除す
ることを求め,さらに,民法723条に基づく処分として,同ホームページのトッ
プページに原判決別紙「謝罪広告」記載のとおり謝罪広告を掲載することを求めた
事案である。
原判決は,控訴人が本件記事中に「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」
などと記載することで被控訴人が朝木議員の死亡に関レて何らかの犯罪を犯したと
の嫌疑を受けている旨指摘したものであり,これにより被控訴人の名誉が毀損さ
れ,その違法性を阻却する事由があるとはいえないとして,被控訴人の請求のうち
慰謝料30万円及びこれに対する平成21年11月26日から支払済みまで年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人,
のその余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が敗訴部分を不服として控訴を
した。
2 前提事実及び争点と当事者の主張は,次のとおり当審における当事者の主張
を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3及び第4(原判決2頁16
行目から5頁6行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原
判決3頁11行目の「何らかの」を削る。)。
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from: 改革フォーラムさん
2011年11月22日 12時58分54秒
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「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
2)当審における控訴人の主張に対する判断
ア まず,本件記事中の摘示事実の意味内容及びその名誉毀損該当性に関する主
張については,上記(1)アにおいて説示した見地から判断すべきであり,本件記事中
の名誉毀損の成否が問題となっている部分の表現に用いられている語を一般読者の
普通の注意と読み方を基準として解釈した場合にどのような内容を読み取ることが
できるかという問題であるところ,この手法により本件記事の内容を解釈した結果
については・引用に係る原判決が「事実及び理由」欄の「第5 争点に対する判
断」の1(2)及び(3)(原判決5頁15行目から9頁4行目まで(ただし,上記(1)
イ及びウのとおり補正した後のもの))に説示するとおりであるから,これと異なる控
訴人の主張は採用できない。
イ 次に,本件記事のうち『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』とある
部分の読み方に関する主張については,上記(1)イにおいて説示したとおり,本件記
事中の第4段落を他の部分と切り離して解釈すれば,控訴人が主張するような読み
方をすることもできないわけではないけれども,そうであれば,当該部分にアンダ
ーラインを引いて強調する必要はないのであって,控訴人が当該部分を強調したの
は,自殺関与罪についての被控訴人の犯人性を読者に印象づける効果を狙ったと見
るのが相当であるから,この点に関する控訴人の主張は採用できない。
ウ 最後に,慰謝料額の点については,被控訴人が犯罪の嫌疑を受けた者である
との事実を摘示した控訴人の行為は,他人の名誉を毀損する行為のうちでも悪質な
ものであるけれども,控訴人が摘示した犯罪事実は自殺関与罪の限度にとどまるこ
と,朝木議員の転落死は本件記事掲載時から遡ること15年も前の出来事であるこ
と,控訴人のホームページ中に掲載された本件記事を閲覧する読者は限られていた
であろうこと,控訴人は原審口頭弁論終結時までに本件記事をホームページ上から
削除したことなど,諸般の事情を総合して考慮すれば,原判決が認定した30万円
はやや高額にすぎ,慰謝料額は20万円をもって相当とすべきである。
2 以上によれば,被控訴人の控訴人に対する請求は,慰謝料20万円及びこれ
に対する平成21年11月26日以降に生じた遅延損害金の支払を求める限りにお
いて理由があるから,同部分を認容し,その余は失当として棄却すべきである。
そこで,これと異なる原判決は一部不当であるから,これを上記の趣旨にしたが
って変更することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 齋藤 隆
裁判官 原 敏雄
裁判官 一木文斉
これは正本である。
平成23年11月17日
東京高等裁判所第21民事部
裁判所書記官 櫻井雄一
東京(高)10-038920
創価学会からの脱会を考える会
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