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from: 改革フォーラムさん
2009年12月11日 00時34分19秒
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戸田城聖先生 巻頭言集
目 次
宗教革命
人間革命
無用の長物
邪教をつく
宗教の偉力
日本民族の生命
王法と仏法
広宣流布の姿
神札と菩提寺 -- 因習の打破
内容主義か形式主義か
僧侶の大功績
日蓮大聖人と折伏の徒
日蓮正宗の御僧侶に望む
三法律
青年訓
御僧侶の待遇と信者への反省
折伏活動に価値的行動を望む
入仏式について
折伏小論(一)
折伏小論(二)
折伏小論(三)
七百年記念特集号のことば
瑞相現わる
利益論
信仰の在り方
寿量品について
折伏の心がけ
科学と宗教(一)
科学と宗教(二)
科学と宗教(三)
異体同心
折伏について
忍辱の鎧を著よ
中道論
創価学会の信心に御利益のあるわけ
譬如良医について(一)
譬如良医について(二)
青年よ国士たれ
主徳
御書の拝読について
書を読むの心がまえ
指導者
業病について -- 太田入道殿御返事による
信心の在り方について
受持即観心を論ず
青年よ心に読書と思索の暇をつくれ
天晴れぬれば地明かなり法華を識る者は世法を得可きか
私の悩み
宗教の正邪批判の方法
我見について
生活に学会人としての襟度を持て
信心
自らの命に生きよ
広宣流布と文化活動(一) 広宣流布の二つの意義
広宣流布と文化活動(二) やさしい仕事では断じてない
広宣流布と文化活動(三) 国立戒壇の建立は日蓮門下の重大使命
国士なき日本の現状を憂う -- これ亡国の兆か
王仏冥合論
一、総じて王仏冥合を論ず
二、人法論
三、時を論ず
四、国立戒壇論
五、実践活動の先例
六、結論 -- 国立戒壇の功徳すなわち平和論
人生論
受持
組合活動と信仰
人間革命の精神
折伏(一)
折伏(一)
ジャーナリストを論ず
末法のらい人が尊い
勇猛精進
選挙と青年
信仰と組織
思想の混乱
項目別索引-
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コメント: 全9件
from: 改革フォーラムさん
2009年12月17日 00時22分48秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
国立戒壇論
『勅宣並に御教書を申し下して』とは守護付嘱の謂である。この守護付嘱の意が明らかになれば、この『勅宣並に御教書を申し下して』の御文の意が、諒々として明らかであろう。
いま、付嘱論を明らかにするために、日寛上人の撰時抄文段によれば、次のごとくである。
『一には弘宣付嘱、謂く四依の賢聖は釈尊一代の所有の仏法を、時に随い機に随い演説流布するなり、嘱累品に云く「若し善男子・善女人あって如来の智慧を信ぜん者には、当に為に此の法華経を演説し聞知することを得せしむべし、其の人をして仏慧を得せしめんが為の故なり、若し衆生有って信受せざらん者には、当に如来の余の深法の中に於て示教利喜すべし」と。
此の中に余の深法と云うは爾前の諸経なり、既に法華経に対して余と云う故なり、若し台家の意は余の深法只是れ別教、余法深教は即三教に通ず、但し次第三諦所摂を以ての故に爾前の諸経は即是れ三教なり、故に大義異なること無きなり。
二には伝持付嘱、謂く四依の賢聖は如来一代の所有の仏法を相伝受持して世々相継いで住持する故なり、涅槃経第二に云く「我今所有の無上の正法悉く以て摩詞迦葉に付嘱す、当に汝等の為に大依止と作ること猶如来の如くなるべし」等云々。統紀四に此の文を釈して云く「迦葉能く世に継で伝授するを以てなり」 又第五に云く「迦葉独り住持に任ず、是れを以て祖々相伝住持断えざるなり」 「楞厳疏に云く「覚性三徳秘蔵に安住し、万全の功徳を持して失わざる故に住持と云うなり」 今寺主を以て通じて住持と云うは此れ等の意に依るなり。
三には守護付嘱、謂く国王檀越等如来一代所有の仏法を、時に随い機に随い能く之れを守護し法をして久住せしむ、涅槃経第三に云く「如来、今無上の正法を以て、諸王・大臣・宰相・比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷に付嘱す、是の諸の国王及び四部の衆応に諸学人等を勤励して戒定慧を増長するを得せしむべし」 又涅槃経に云く「内に智慧の弟子有って甚深の義を解(さと)り、外に清浄の檀越有って仏法久住す」等云云。此の中に戒定慧は一代及び三時に通ずるなり、若し末法に在っては文底深秘の三箇の秘法なり、具に依義判文抄に曾て之れを書するが如し、故に之れを略するのみ』(富士宗学要集 第四巻 疏釈部三四三ページ)
この守護付嘱において述べるがごとく、『時に随い機に随い能く之れを守護して、法をして久住せしむ』とあるが、『勅宣並に御教書を申し下して』は『能く之れを守護する』に当たるのである。また、『外に清浄の檀越有って仏法久住す』もまた、この意である。もし、これを平易にいうならば、時の権力者および国民大衆に、三大秘法の最高善なることを納得させることであろう。
また『霊山浄土に似たらん最勝の地』とは、現在の富士大石寺ではあるまいか。後に富士山をひかえ、前に広ばくたる平野をもち、はるかに駿河湾をのぞんで、清浄にして広大なる感じをあたえるではないか。
また、『戒壇を建立す可き者か』とは、未来の日蓮門下に対して、国立戒壇の建立を命ぜられたものであろう。
(大白蓮華 昭和三十一年十一月一日)
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from: 改革フォーラムさん
2009年12月16日 03時18分33秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
時を論ず
『有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時』とは、国立戒壇建立の世相をお説きあそばされたもので、有徳王・覚徳比丘の乃往とは、立正安国論に涅槃経の文をひいてお示しになっている。いま、その文をひくに、
立正安国論に云く『又云く「善男子、過去の世に此の拘尸那城に於て、仏の世に出でたまふこと有き。歓喜増益如来と号したてまつる。仏涅槃の後、正法世に住すること無量億歳なり。余の四十年仏法の末、爾の時に一の持戒の比丘有り。名を覚徳と曰う。爾の時に多く破戒の比丘有り。是の説を作すを聞き、皆悪心を生じ、刀杖を執持して是の法師を逼む。
是の時の国王、名を有徳と曰う。是の事を聞き已って護法の為の故に、即便(すなわち)説法者の所に往至して、是の破戒の諸の悪比丘と極めて共に戦闘す。爾の時に説法者、厄害を免るることを得たり。王・爾の時に於て身に刀剣鉾槊(むさく)の瘡を被り、体に完き処は芥子(けし)の如き許も無し。
爾の時に覚徳尋(つ)いで王を讃めて言く、善哉善哉、王・今真に是れ正法を護る者なり。当来の世に此の身、当に無量の法器と為るべし。王・是の時に於て、法を聞くことを得已(おわ)って心大いに歓喜し、尋(つ)いで即ち命終して阿しゅく仏の国に生ず。而も彼の仏の為に、第一の弟子と作る。其の王の将従・人民・眷属・戦闘すること有りし者、歓喜すること有りし者、一切菩提の心を退せず、命終して悉く阿しゅく仏の国に生ず。 覚徳比丘却って後、寿終って亦阿しゅく仏の国に往生することを得て、彼の仏の為に声聞衆中の第二の弟子と作る。
若し正法尽きんと欲すること有らん時、応当(まさ)に是の如く受持し擁護すべし、迦葉、爾の時の王とは則(すなわ)ち我が身是れなり、説法の比丘は迦葉仏是れなり。迦葉、正法を護る者は、是の如き等の無量の果報を得ん。是の因縁を以て、我今日に於て種種の相を得て以て自ら荘厳し、法身不可壊の身を成す。
仏・迦葉菩薩に告げたまわく。是の故に法を護らん優婆塞等は、応に刀杖を執持して擁護すること、是の如くなるべし。善男子、我涅槃の後、濁悪の世に国土荒乱し、互いに相抄掠(しょうりょう)し人民飢餓せん。爾の時に多く飢餓の為の故に、発心出家するもの有らん。是の如き之人を名づけて、禿人(とくにん)と為す。是の禿人の輩、正法を護持するを見て、駈逐して出ださしめ、若しは殺し、若しは害せん。是の故に、我今持戒の人、諸の白衣の刀杖を持つ者に依て、以て伴侶と為すことを聴(ゆる)す。刀杖を持つと雖も、我是れ等を説きて名づけて持戒と曰はん。刀杖を持つと雖も、応に命を断ずべからす」と。
以上の文における歓喜増益如来とは、末法今時よりこれを読めば、御本仏日蓮大聖人であらせられる。また覚徳比丘とは、日蓮大聖人の教えを堅く守るものであり、『爾の時に多く破戒の比丘有り、是の説を作すを開きて皆悪心を生じ、刀杖を執持し是の法師を逼む』とは、今日の邪宗のやからで、たとえば創価学会の活動に対して、自己の収入の減ずるのを憂えて妨害する僧侶のやからのことである。
また、有徳王とは、正法を守る権力者のことで、たとえば政治家、評論家およびその他の社会指導者を意味するであろうか。また『爾の時に覚徳尋いで王を讃めて言く、善哉善哉、王・今真に是れ正法を護る者なり。当来の世に此の身、当に無量の法器と為るべし』とは、未来世における功徳の広大無辺を説いたものである。
しこうして、この経において結論していうのには、禿人といって、職業僧侶すなわち生きんがため食わんがためのみの僧侶が世に充満して、少しも僧侶として世人を救う力のない時代に、国のため、世のため、法のために、不惜身命のものが現われたときには、その僧侶等は、徒党をつくって迫害するであろう。その時は、その迫害に対して身を守らんがために、その人々は刀杖を執持してもよい。
しかし、それは身を守るためであって、決して人の命を断ってはならないというのである。
要するに、大聖人がこの御文をひいて、国立戒壇建立のときの世相を予言せられたものである。しかし、争いのあることを主としたものではなくて、護法の精神の強いものの現われるときを示したものである。されば、前抄にも述べたように、唯一の正法、弘安二年の大曼茶羅守護のものの数が多くでき、また守護のため強き心を持つものが多くなったとき、その反対の熾烈なることを、お示しになったものであろう。
(大白蓮華 昭和三十一年十月一日)
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from: 改革フォーラムさん
2009年12月15日 12時24分09秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
人法論
前号に述べた通り、古今東西を通じて、宗教と国政とは、その民族の文化度に応じてマッチすべきものである。ただ、教えがその時代に適応するかいなかによって、国に栄えもありおとろ衰えもある。
しからば、いかなる宗教によらなければならないか。それは、宗教の五綱といって、教・機・時・国・教法流布の先後という宗教批判の原理の一つがある。これに照らして、現時代の仏法を判定しなくてはならぬ。
今時、末法の教えとは、釈迦仏法はすでにその効力を失ったがゆえに、ただ、法華文底深秘の大法、すなわち、日蓮大聖人の三大秘法の南無妙法蓮華経の教えがあるのみである。これがゆえに、『三秘密の法を持ちて』とおおせられているのである。
次に、末法今時の機とは、われわれ民衆の生命の状態である。今日の一切の民衆をみるのに、法華経の予言にぴったりと合致している。
すなわち、三毒し盛といって、貪(むさぼり、よくのつよいこと) 瞋(いきどおり、争いごとを好む、すぐ腹をたてる) 癡(おろか、バカなことをよくやりだす)の三毒が非常に多い民衆である。そのほかに、疑い深く嫉妬深い、それでいて我慢が強く、自慢、高慢、処置のない民衆である。
これらの民衆の根性を、機根とも機ともいうのである。このような民衆に、ただ一通りの浅い仏法論や因果論や、または儒教、キリスト教等のような低級なる教訓では、どうしようもない。さればこそ、人の生命を根本からゆり動かして、清純にして、強き生命を建立する法華文底深秘の大法が必要なのである。
また時とは、五濁悪世の末法たる今現在を示すのである。世界各国は自国の利害にのみ没頭して、口に世界の平和を論じながら、その行動たるや弱肉強食の畜生道それ自体である。
また国内をみるのに、その民衆の生活は富と貧乏との争いである。またその思想は、資本主義と共産主義との闘争である。加うるに、原子爆弾の出現は、一層、人の心に焦焼を加えている。
このときに、どんな政策も、どんな思想も、世界を救うことはできない。ただ、日蓮大聖人の教えのままに、法華文底深秘の大法こそ、今の時を救うものである。
国とは、今時の世界情勢からすれば、全世界のことであるが、いまただちに、この一大秘法の大法を理解させることはできない。ゆえに、この深秘の一大秘法に縁があり、かつは、その理解がなされる民族の国、すなわち日本国を意味することになる。この日本国に、一大深秘の大法が発生して広宣流布し、しかるのちに、全世界が救わるべきものとなる。
ぐ
次に教法流布の先後とは、釈迦仏法の権実、本迹、種脱の仏法が、どう広まり、どう人を救ってきたかを、よくよく考えてみるに、究極のところ、法華文底深秘の大法が、当然広まらねばならない。
かく簡単に論じただけでも、一大深秘の大法、すなわち三秘密の法が、今日の仏法であることが断じられる。されば前項の『王法仏法に冥じ』の仏法は、三大秘法の南無妙法蓮華経でなければならぬ。
この仏法に冥ずべき王法は如何。ここに、はじめて政策が論じられて、その方法が樹立されなければならない。しかし、いかにりっぱな政策でも、いかにりっぱな国策でも、その人を得なければ、なんの役にもたたないことになる。ここにおいて、日蓮大聖人が『王臣一同に三秘密の法を持ち』とおおせのごとく、国政をつかさどるものも、その国政に順応する民衆も、ともに法華文底の三大秘法を信ずるようにならなければならない。
いってみれば簡単なようであるが、『王臣一同に……』という、すなわち、民衆全体がこのあり方を信ずるようになるということは、実に困難なる事実である。いまさらながら、法華経の『難解難入』『難信難解』のことばが、うなずかれるのである。
(大白蓮華 昭和三十一年九月一日
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2009年12月14日 00時21分08秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
総じて王仏冥合を論ず
王法と仏法とが冥合すべきである。王法とは一国の政治、仏法とは一国の宗教を意味する。宗教が混乱するときには、国の政治も混乱する。
むかしを振りかえってみても、王法と仏法とが冥合している場合が多い。広く世界を眺めてみても、王仏冥合の傾向が顕著にある。民度の低かったときには、小乗経の戒律が必要であった。
されば、釈迦滅後五百年間の解脱堅固時代といわれるときには、小乗経と一国の政治とがマッチして平和が保たれたのである。次の釈迦滅後五百年以後一千年までの間、禅定堅固といわれる時代には、権大乗経が仏教の中心となり、政治は、これに冥合したのである。
ただ一言、ここにおいて述べておかなければならぬ問題がある。
釈迦滅後五百年間は小乗経で王仏冥合し、後の五百年間は権大乗経で王仏冥合したというのは、最高の文化国家を代表として説かれたのである。最高の文化国家は最高の宗教を要求する。世界全体が、一度に最高の文化国家になりえないことは、現代の世界をみてもわかる。
そのように、釈迦滅後干年間に権大乗経の流布した最高文化国は別にして、後進国たる文化の低い国においては、小乗経を唯一の国教としたところもある。
また、たとえば、チベットには、はじめ仏教がなかった。それで、中国では、像法時代の法華迹門という最高の仏教があったにかかわらず、チベットでは、同じ時代に方等般若部の仏法が行なわれて、チべット国家の政治と仏法とがマッチして、文化の交流が行なわれ、平和な文化国家が作りあげられたではないか。
(大白蓮華 昭和三十一年八月一日)
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2009年12月14日 00時18分19秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
王仏冥合論
このたびの参議院選挙戦では、大いに社会の注目をひいた。宗教団体であるわが学会人のなかから、政治家をだすのかということについて、内外ともに、いろいろの議論がでている。
たとえば、日蓮正宗を国教にするとか、また何十年後には、衆参両院の議席を学会人で占めるとか、または、創価学会が日本の政治をとるとかいう、あらゆる妄説が唱えられている現状である。
しかし、われらが政治に関心をもつゆえんは、三大秘法の南無妙法蓮華経の広宣流布にある。すなわち、国立戒壇の建立だけが目的なのである。ゆえに政治に対しては、三大秘法稟承事における戒壇論が、日蓮大聖人の至上命令であると、われわれは確信するものである。
三大秘法稟承事にいわく、「戒壇とは王法仏法に冥じ、仏法王法に合して王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是れなり。三国並びに一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等も来下して踏み給うべき戒壇なり」
以上の御書を分析すると
一、戒壇とは王法仏法に冥じ、仏法王法に合して(総じての王仏冥合論)
二、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて(人法論)
三、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時(時を論ず)
四、勅宣並びに御教書を申し下して(国立戒壇論)
五、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か(所を論ず)
六、時を待つべきのみ 事の戒法と申すは是れなり(未来への付属論)
七、三国並びに一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等も
来下して踏み給うべき戒壇なり(国立戒壇の功徳即一国の平和論)
(大白蓮華 昭和三十一年八月一日)
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2009年12月13日 08時40分13秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
広宣流布と文化活動(三)
国立戒壇の建立は日蓮門下の重大使命
以上、国立戒壇の建立は、日蓮門下の重大使命であることを論じた。しかし、重大使命であるとしても、もし国立戒壇が、現在の状態で建立されたとしたら、どんな結果になるであろうか。
一般大衆は無信仰であり、無理解である。単に国家がこれを尊重するとするならば、現今の皇太神宮や、明治神宮のごとき扱いを受けるであろう。
しからば、『かかる日蓮を用いぬるとも、あしくうやまはば国亡ぶべし』とのご聖言のように、国に災難がおこるであろう。
ゆえに、国立戒壇建立の大前提として、本尊流布が徹底的になされなければならぬ。日本全国の津々浦々まで、この御本尊が流布せられ、知識階級に深刻なる理解を持たせねばならぬ。
敗戦日本のみじめさ、重なる生活苦、米ソ戦の脅威等々による、いまの全国民の苦難はいうまでもないことであるが、これ本尊流布の時がきていることを、十分に物語っているのである。
されば、吾人の考うるところによれば、いま時に応じて、本尊流布は清々として遂行されるものと信ずる。しかし、その間、大聖人の大難に比すべくもなき小難とはいえ、難は必ずありうるものと、覚悟しなければならない。
最後の、国立戒壇の建立、すなわち三大秘法の本門の戒壇の建立は、本尊流布の遂行とともに、当然完成されることは、いうまでもないと信ずる。また、このことは、至難事中の至難事であることも、いうまでもない。
そのゆえは、日本民衆に、信ずると信じないとにかかわらず、深刻なる理解を持たせねばならないからである。深刻なる理解は、言うはやすく、行なうは難いのである。本尊流布中には、いまみられるごとく、邪宗の輩の卑劣な反対があるが、今後それに倍増する、新たな反撃があることが、十分考えられる。
したがって、理解をさせるなどという段階までいけるのは、最良の場合であると思われる。そこで、日本民衆に理解をさせるための、文化活動の必要が生じてくる。
現在の日本人には、宗教上の知識がほとんどないといっても過言ではない。このことは、一応は大乗仏教国として、たしかに悲しむべき現象ではある。しかし、再応は、われら広宣流布に挺身する者には、まことに好都合のことである。
なんとなれば、かれらは白紙か、または、迷信の者であるから、よく考うるならば、かれらに、真の理解を得させるのには、好都合であるかもしれぬからである。
しからば、文化活動の内容はいかにというに、まず政界に、国立戒壇建立の必要性を、十分に理解させることである。しかして、この理解の成就は、一般大衆の支持からくることはもちろんである。 一般大衆の支持をうけるためには、言論界の理解を根幹とすべきである。
このことは、非常にめんどうである。なぜかならば、現代の言論界の人々は、宗教を理解せず、信仰どころか、まったくの無信仰といってもよかろう。
しかし、もし広大無辺なるご仏智が本門戒壇の建立を、いまに許したもうならば、明治の高山樗牛のごとき人材が、現代に必ず出現するであろうことを、信ずるものである。実に、信なき言論は煙のごときものであるから、強信なる言論人を、多大に必要とするのである。これまた、至難事中の至難事である。
もちろん、言論界と相提携して、新聞雑誌等の協力も得なければならぬ。また、映画もその一役を買うべきであろう。ついで、経済人にも、国立戒壇を建立するこの信仰が、かれらに偉大なる利益を与えることを、理解させなければならぬ。
資本家も、労働階級も、企業家も、これを理解し、これを信仰するときに、如説修行抄の『天下万民・譜乗一仏乗と成って妙法独り繁昌せん時、万民一同に南無妙法蓮華経と唱え奉らば吹く風枝をならさず雨壌を砕かず、代は義農の世となりて今生には不祥の災難を払ひ』云云の世の中が、現出すると信ずるものである。
(大白蓮華 昭和三十一年五月一日)
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
広宣流布と文化活動(二)
やさしい仕事では断じてない
もったいなくも、大聖人が、三大秘法の南無妙法蓮華経を弘通せられた道程を拝するに、まず建長五年四月二十八日の、宗旨建立のとき、初めて題目を唱えられ、その後、幾多の苦難を経られつつ、題目の流布に当たられたのである。
その後、佐渡流罪のとき、ようやく御本尊をおあらわし遊ばし、その後は、御本専の流布に、お力をお注ぎ遊ばされたのである。
しかして、弘安二年十月十二日に、戒壇の御本尊を建立遊ばされた。この御本尊は、一閻浮提総与の御本尊であり、大聖人の極説中の極説であるゆえに、日寛上人の観心本尊抄文段の御本尊についていわく、『(御本尊においては)弘安元年已後は、究竟の極説なり。就中弘安二年の本門戒壇の御本尊は究竟中の究竟、本懐の中の本懐なり。既に是れ三大秘法の随一なり、況んや一閻浮提総体の本尊なる故なり』と。
これをもってみるに、本門の題目の建立は、建長五年四月二十八日、本門の本尊の建立は、弘安二年の十月十二日で、本門の戒壇の建立は、一期弘法書にみるがごとく、後世の弟子に残されたのである。
しかし、義分においては、本門の本尊のいますところ、これ戒壇の義であるがゆえに、三大秘法の義においては、判然と確立されていることは、いうまでもない。
しかして、在世のなかに、事の戒壇たる国立戒壇が、なぜできなかったということについては、われら凡夫においては、ご仏智は、計りがたいが、もし国立戒壇の建立あるときは、化儀化法の広宣流布が、一時に成り立って、むしろ民衆の信仰を永続させえないと、深くご思慮遊ばされたのではなかろうか。
翻って、大聖人滅後の広宣流布の様相をみるのに、題目は一日一日と全国にひろまり、現今は、日本国中、題目を知らぬ者がないまでになったのである。かくしてみれば、題目の広宣流布は、既になされえたと、一応は考えられるのである。
さて、本尊の広宣流布においては、どうなっているであろうか。各宗各派は、互いに勝手な本尊をつくりあげ、正邪混とんとして、いずれが邪か、いずれが正かは、一般民衆には判定のつかない状態である。すなわち、佐渡御書において『釈教の中に、小乗大乗権経実経・雑乱して明殊と瓦礫と牛驢の二乳を弁へざる時は、天台大師・伝教大師等の如く大小・権実・顕密を強盛に分別すべし』とあるごとく、大聖人のご真意の御本尊と、ご真意にあらざる本尊とを、しゅん別しなければならぬときがきている。
しかして、正しい御本尊をもって民衆に付与して、大聖人が観心本尊抄に、『一念三千を識らざる者には仏・大慈悲を起し、五字の内に此の珠を表み、末代幼稚の頸に懸けさしめ給う』とおおせられた、ご聖意を徹底すべきである。
これがためには、正しき御本尊を判定して、大聖人のおおせのごとく、身命を賭して、随力弘通をなさなければならない。さて、そのご聖意の御本尊は、いずれにあり、いかなる御本尊であろうか。 それは、先に述べたごとく、日寛上人のご断言のごとく、かつは確固たる証拠のある、弘安二年十月十二日の、一閻浮提総与の御本尊であることは、いうまでもない。
しかして、この御本尊は、日蓮正宗富士大石寺に、六百数十年来、厳然として守られている。されば日本国中、この御本尊に統一せらるべきは、いうまでもないことで、これにそむくやからは、仏敵と断じてさしつかえない。
ゆえに、国立戒壇建立のときは、この御本尊が、戒壇の御本尊なることは当然である。この国立戒壇は、当然日蓮門下において、遂行されなければならないが、これは重大なる仕事であって、一朝一夕になし得られるような、やさしい仕事では断じてない。
さればこそ、日蓮宗内に七百年近くの間、ただ夢のごとく言いならされてきて、大部分は単なる理想境とし、実現不可能事とせられているのである。
(大白蓮華 昭和三十一年四月一日)
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2009年12月11日 00時37分21秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
広宣流布と文化活動(一)
広宣流布の二つの意義
広宣流布については、二つの意義がある。それは、化法の広宣流布と、化儀の広宣流布である。
化法の広宣流布は、在世においては霊鷲山の八年、末法においては目蓮大聖人の時である。
化儀の広宣流布は、理の一念三千の広宣流布は、中国では陳の天台大師の時、わが朝においては、桓武の伝教大師の時である。
末法事の一念三千の化儀の広宣流布は、七百年来、言い伝えられてはきたが、いまだ実現されてはおらない。
化儀の広宣流布とは、国立戒壇の建立である。この広宣流布について、大聖人のご予言及びその思想の根底となるべきものは、左の御書にうかがい知ることができる。
三大秘法稟承事にいわく、『戒壇とは王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並に御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す可き者か。時を待つ可きのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並に一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王帝釈等も来下して踏み給うべき戒壇なり』
また、一期弘法御書にいわく、『日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり、国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ、事の戒法と云うは是なり。就中我が門弟等此の状を守るべきなり。弘安五年 壬午九月 日 日蓮 在御判 血脈の次第 日蓮日興』
以上二つの御書において、深く考えてみねばならぬ個所がある。すなわち、戒壇の建立の付嘱は、別しては日興上人にのみあり、総じては弟子壇郡一同に対してあったのである。
『日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す』の付嘱は、第二祖日興上人への別付嘱を意味し、『就中我が門弟等此の状を守るべきなり』とは、弟子壇那への総付嘱を意味する。
また、日興上人二十六箇条置文のなかには、『未だ広宣流布せざる間は、身命を捨て随力弘通を致す可き事』とのおおせがある。この御文は、日興上人が、重ねて滅後の弟子檀那へ、総付嘱をなされていることと拝すべきである。
かくして、付嘱を受けたる弟子檀那が、七百年近くの間、ただ夢のごとく、広宣流布、広宣流布と叫んできたのである。どうすれば広宣流布ができるのか。
広宣流布をしなければならぬということは、日蓮宗宗門徒は、頭のなかにクギを刺されたように、当然であると思いこんでいるだろう。もちろん、そうあるべきである。しかし、宗祖及び御開山いらい、広宣流布ということは当然ではあるが、どうしたらよいかということについては、時代時代の歴史について、振り返ってみよう。
第三祖、日目上人の、垂井の花と散られるまでの、数回の、京都における上奏文、第四世、第五世、日道、日行上人にいたる申状のなかに、はっきりと、国諌ということが、あらわれている。
これらは、皆帝王付嘱(守護付嘱)の意味においての活動が、徳川時代、及び明治の時代までに流れた思想であって、権力者によって、広宣流布しようとした考え方、及び二祖日興上人様の、『未だ広宣流布せざる間は、身命を捨て随力弘通を致すべき事』の思想のもとに、強信の者が、命を捨てて法難と戦ってきた歴史は、数多いのである。
しかしながら、いまだ広宣流布のきざしすらみえなかった。これ観心本尊抄において、大聖人が、天台の時をさして、『円機有って円時無き故なり』とのおおせに似たる方程式によるものか。
(大白蓮華 昭和三十一年三月一日)
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from: 改革フォーラムさん
2009年12月18日 00時54分26秒
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「Re: 戸田城聖先生 巻頭言集」
実践活動の先例
(略)
以上のごとく、王仏冥合の政体たらんことを願った大聖人の精神は、上代においては、はつらつとして見られたのである。
それが中代以後絶えたるゆえんは、五十九世日亨上人著の史料類聚に、本師がのべられたおことばによって、十分理解できるであろう。
いま、これを引用する。
「大聖人の弘教は慈念の迸るところ、急速なる国家救済にあるが故に、便宜(びんぎ)に従って寸時も逆化の手を緩めず。
清澄に在る時は其の周囲に・鎌倉に在る時は其の大衆に毒鼓を撃ち、遂に時の執権北条家に他教徒と対論を要請せられたるより、此れが国法に触れたりとして流刑死刑に及んだのであるが、三諌の後・官憲やや其の「為国護法」の誠意を認めたるも、所志貫徹は覚束無きを以て遂に政都を去り、山籠以来・更に帝王(みかど)に諌状を作り、門弟子をして献覧に供えられた。
已来、大法広布の暁までは代々の後継法主、此の鴻旨(こうし)を奉体し身命財を抛って、時宜の国諌を為すを宗規とす。
然りといえども乱世に在りては、其の主権の所すら判然せず。悪吏・間を距(へだ)て、容易に願書の受理すら行なわれず。此を以て、公家武家共に其の目途を成すまでには、巨額の資材を以て運動し、必死の覚悟を以て猛進せざるべからず。
他門にして日像の三ちつ三ちょくの如く、日什奏聞記及び・ぼく記に示す如く、日親の文献に在るが如く、困難にして効験甚だ薄く、自門にして日郷日要の如く準備に大苦労を為して所得少なく、況んや戦国時代は上下自他・共に疲弊の極に達し、国諌の大望よりも大金を費して不入の訴訟に成功せざるべからず。
徳川えん武の後は、巧妙綿密なる政策に拘束せられて、僧分は手も足も使えぬ事となって、知らず知らず国諌を閑却するに至り、遂に堅樹日好の如き爆弾漢を生ずるに至ると雖も、如何ともする能わず、徒に官の為す所に放任す。
時なるかな、幕末・内憂外患・天変地妖・興盛にして諌め易きの好時機を迎えて、初めて数箇の諌聖出でて宗意を有司に暢達(ようたつ)するを得たれども、遂に素願は望み遠し。
殊に明治の聖代・民権大に伸張して諸願達成せられざる無きも、此の一願に於いて成就の望(のぞみ)少なき事、戦国・幕政時代に加上す。此を以て、上御一人の聖意を動かす事の容易ならぬに加えて、下億兆の與論(よろん)を改善せざるべからざるの苦難を凌(しの)がざるべからず。幸か不幸か、諌状の急策・暫く絶望に帰す」(以上) (句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
右の御文によって明らかである。これをもって、王仏冥合論の実践活動の先例を終わることにする。
(大白蓮華 昭和三十二年三月一日)
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