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from: 改革フォーラムさん
2011年11月22日 12時52分22秒
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創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決
矢野穂積さんとは? この動画をご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=SML72ehzcRQ
■■■■■■■■■■
平成23年11月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成23年(ネ)第3935号 損害賠償等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第40028号)
口頭弁論終結日平成23年9月27日
判決
東京都新宿区
控訴人 柳原滋雄
同訴訟代理人弁護士 井田吉則
同 石田廣行
東京都東村山市
被控訴人 矢野穂積
同訴訟代理人弁護士 福間智人
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人は,被控訴人に対し,20万円及びこれに対す
る平成21年11月26日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを25分し,そ
の24を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担と
する。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
第2事案の概要
1 本件は,東村山市議会議員である被控訴人が,控訴人に対し,同市議会議員
であった亡朝木明代(以下「朝木議員」という。)の転落死をめぐって,控訴人が
開設したホームページ中の「コラム日記」欄に平成20年9月13日付けで掲載し
た原判決別紙「書き込み目録」記載の記事(以下「本件記事」という。)が被控訴
人の名誉を毀損する不法行為に該当すると主張して,民法709条,710条に基
づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の目の後である平成21年11
月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
るとともに,不法行為の差止請求として,本件記事を上記ホームページから削除す
ることを求め,さらに,民法723条に基づく処分として,同ホームページのトッ
プページに原判決別紙「謝罪広告」記載のとおり謝罪広告を掲載することを求めた
事案である。
原判決は,控訴人が本件記事中に「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」
などと記載することで被控訴人が朝木議員の死亡に関レて何らかの犯罪を犯したと
の嫌疑を受けている旨指摘したものであり,これにより被控訴人の名誉が毀損さ
れ,その違法性を阻却する事由があるとはいえないとして,被控訴人の請求のうち
慰謝料30万円及びこれに対する平成21年11月26日から支払済みまで年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人,
のその余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が敗訴部分を不服として控訴を
した。
2 前提事実及び争点と当事者の主張は,次のとおり当審における当事者の主張
を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3及び第4(原判決2頁16
行目から5頁6行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原
判決3頁11行目の「何らかの」を削る。)。-
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コメント: 全3件
from: 改革フォーラムさん
2011年11月22日 12時55分26秒
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「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,被控訴人の請求は,不法行為による損害賠償(慰謝料)として
20万円及びこれに対する不法行為の口の後である平成21年1L月26日から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限りにおいて
理由があり,被控訴人のその余の請求は理由がないもりと判断する。その理由は,
(1)のとおり原判決を補正し,(2)のとおり当審における控訴人の主張に対する
判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第5争点に対する判断」の
1ないし3(原判決5頁8行目から11頁11行目まで)記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決の摘示の補正
ア 原判決5頁10行目の「当該記事の」から14行目末尾までを「当該記事に
ついて一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものであり(最高裁
昭和29年㈲第634号昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1
059貢〉,当該記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について,そこ
に用いられている語を通常の意味に従って理解した場合には,証拠等をもってその
存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解
せないときにも,当該部分の前後の文脈や,記事め公表当時に一般の読者が有して
いた知識ないし経験等を考慮し,同部分が修辞上の誇張ないし強調を行うか,比喩
的表現を用いるか,又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなど
によりつつ,間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば,
同部分は,事実を摘示するものと見るのが相当であり,また,このような間接的な
言及は避けるにせよ,当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると,当該
部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば,同
部分は,やはり,事実を摘示するものと見るのが相当である(最高裁平成6年㈲第
978号平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。以下,
この見地から本件記事の叙述について検討する。」に改める。
イ 原判決プ頁3行目冒頭から9頁4行目末尾までを次のとおり改める。
「(3)上記記載のうち被控訴人に直接関係する記述は,④のうち『この件ではむ
しろ矢野は重要容疑者の一人』とある部分,⑥,⑦,⑨,⑩及び⑫の各点であり,
このうち④を除く部分において述べられている内容を要約すると,おおむね,(a)朝
木議員には万引きの容疑があり,もし死亡していなか?たとすれば,起訴されて有
罪判決を受ける可能性が大きく,このことが公になれば,同議員と同一会派に属す
る被控訴人が東村山市議会議員の職を維持することは困難であったと考えられる,
(b)被控訴人は,朝木議員の転落後約2時間半後,すなわち同議員転落の事実が広く
知られるより前に,同議員の安杏を探る電話を東村山警察署にかけている,(c〉この
電話は被控訴人が朝木議員の異変を熟知していたことを裏付けるものであり,同議
員が自殺するかもしれないことを被控訴人は知っていたと思われる,(d)朝木議員が
自殺するはずがないと考える着たちは,被控訴人が同議員を背後で操っていたこと
を知らないのであり,被控訴人と同議員の関係を知っていれば,同議員が自殺した
可能性を否定できるはずがないという内容である。これを一般読者の普通の注意と
読み方を基準として,前後の文脈を含む諸事情を総合的に勘案して解釈すると,本
件記事は,朝木議員の転落死は自殺であろうけれども,この自殺には同議員の背後
にいる被控訴人が関与しており,被控訴人には何らかの方法で自殺に関与した犯罪
の嫌疑があるとの事実を暗に摘示したと見るのが相当であり,同議員が転落死する
原因に関する控訴人の意見を表明した論評にとどまるものではない。
そして,本件記事のうち,『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』とある.
部分(④)と上記摘示事実との関係は必ずしも明らかではなく,④の記述だけを取
り上げれば,朝木議員が転落現場のビルに赴く前に何者かと争った可能性もあり,
その相手が被控訴人であった可能性が高いと読むことも不可能ではないが,仮にそ
うであれば,『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』との部分にわざわざア
ンダーラインを引いて強調する必要はないのであって,控訴人は,この部分を強調
することによって,被控訴人が『重要容疑者』であるとのイメージを読者に植え付
け,そのことで,朝木議員の自殺についての被控訴人の関与が犯罪を構成するもの
であり,被控訴人が捜査機関の嫌疑を受けた人物であると印象づける効果を狙った
と解するのが相当である。」に改める。
ウ 原判決9頁6行目の「対し,」から8行目の「指摘される」までを「関与し
たとの事実摘示を受ける」に改め,8行目の「その社会的評価を低下させる名誉毀
損事実である」を「被控訴人の社会的評価を低下させる」に改める。
工 原判決9頁11行目冒頭から17行目までを削る。
オ 原判決9頁18行目冒頭のギ(2)3を「(1)」に改め,これに続く「また,」か
ら19行目あ「それが」までを「上記の摘示事実が」に,原判決10頁10行目冒
頭の「(3)」を「(2)」にそれぞれ改める。
力 原判決10頁16行目の「被告自身の主張や,」から21行目の「なかった
こと,」までを削り,22行目の「も以前の」を「遡るjに改め,23行目の「段
階で,」の次に「被控訴人が」を加え,同じく「その転落死について」から24行
目の「指摘された」までを「同議員の自殺に関与した嫌疑があるとの事実が摘示さ
れた」に改める。
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from: 改革フォーラムさん
2011年11月22日 12時53分53秒
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「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
(当審における当事者の主張の要旨)
(1)被控訴人
ア 本件記事には,①朝木議員が自殺するかもしれないことを被控訴人が知って
いたかのような記述,②朝木議員が救急車の手配を断るなど,何者かから襲撃を受
けたとは思えないような行動をしていたとの記述,③朝木議員が蘇生して転落に至
った動機を正直に話せば被控訴人が一番困ることになったであろうとの記述,④転
落死の数日後には朝木議員は万引き事件で起訴され,いずれ有罪になるであろうこ
と,そうすれば同議員と同一会派に属する被控訴人は再選が困難になったであろ
うとの記述,⑤「この件では矢野はむしろ重要容疑者の一人」との記述があるとこ
ろ,これらの各記述を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれぱ,
本件記事は,朝木議員の転落死は単なる自殺ではなく,被控訴人が同議員を自殺に
追い込んだ張本人であり,自殺関与罪の嫌疑を受けているとの事実を摘示したと読
むことができる。
イ 仮に,本件記事が,被控訴人は捜査機関から自殺関与罪の嫌疑を受けた≧の
事実を摘示したものではなく,控訴人の意見を表明した論評であるとしても,控訴
人は,本件記事において,被控訴人が次期東村山市議会議員選挙ぞ議席を失いたく
ないとの利己的目的から朝木議員を自殺に追い込んだという,市議会議員としての
資質及び適格性を欠く人物であると論評したものであり,これにより被控訴人の社
会的評価は低下した。
(2)控訴人
ア 控訴人が本件記事において指摘したのは,もし朝木議員が万引き事件を苦に
して自殺したことになってしまうと,朝木議員と同一会派に属する被控訴人の信用
にも悪影響を及ぼし,次期東村山市議会諸員選挙での被控訴人の当選が危ぶまれた
ため,被控訴人は,朝木議員が創価学会に殺害された旨をことさらに主張’した(い
わゆる教団謀略説)という事実であり,控訴人としては,あえて創価学会の名誉を
毀損してまで教団謀略説を唱えた被控訴人の政治家としての姿勢を弾劾したかった
のであって,被控訴人には朝木議員に死んでもらいたいとの動機があったと指摘し
たものではない。
イ 本件記事中の「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」という表現に用
いられた「この件」という語を一般読者の普通の注意と読み方を基準に解釈すれ
ば,「この件」とは,朝木議員が転落死する前に何者かとの間でいさかいになった
可能性があること,すなわち,朝木議員が死亡する前に被控訴人といさかいを生じ
た可能性が高いという意味であると理解するはずであり,当該記述をもって,控訴
人が自殺の教示,強要といった自殺関与罪に該当する犯罪行為の重要な容疑者(の
一人)であると記載されていると読むことは考えられない。
ウ 仮に本件記事が被控訴人の名誉を毀損するとしても,慰謝料30万円は不当
に高額である。
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from: 改革フォーラムさん
2011年11月22日 12時58分54秒
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「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
2)当審における控訴人の主張に対する判断
ア まず,本件記事中の摘示事実の意味内容及びその名誉毀損該当性に関する主
張については,上記(1)アにおいて説示した見地から判断すべきであり,本件記事中
の名誉毀損の成否が問題となっている部分の表現に用いられている語を一般読者の
普通の注意と読み方を基準として解釈した場合にどのような内容を読み取ることが
できるかという問題であるところ,この手法により本件記事の内容を解釈した結果
については・引用に係る原判決が「事実及び理由」欄の「第5 争点に対する判
断」の1(2)及び(3)(原判決5頁15行目から9頁4行目まで(ただし,上記(1)
イ及びウのとおり補正した後のもの))に説示するとおりであるから,これと異なる控
訴人の主張は採用できない。
イ 次に,本件記事のうち『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』とある
部分の読み方に関する主張については,上記(1)イにおいて説示したとおり,本件記
事中の第4段落を他の部分と切り離して解釈すれば,控訴人が主張するような読み
方をすることもできないわけではないけれども,そうであれば,当該部分にアンダ
ーラインを引いて強調する必要はないのであって,控訴人が当該部分を強調したの
は,自殺関与罪についての被控訴人の犯人性を読者に印象づける効果を狙ったと見
るのが相当であるから,この点に関する控訴人の主張は採用できない。
ウ 最後に,慰謝料額の点については,被控訴人が犯罪の嫌疑を受けた者である
との事実を摘示した控訴人の行為は,他人の名誉を毀損する行為のうちでも悪質な
ものであるけれども,控訴人が摘示した犯罪事実は自殺関与罪の限度にとどまるこ
と,朝木議員の転落死は本件記事掲載時から遡ること15年も前の出来事であるこ
と,控訴人のホームページ中に掲載された本件記事を閲覧する読者は限られていた
であろうこと,控訴人は原審口頭弁論終結時までに本件記事をホームページ上から
削除したことなど,諸般の事情を総合して考慮すれば,原判決が認定した30万円
はやや高額にすぎ,慰謝料額は20万円をもって相当とすべきである。
2 以上によれば,被控訴人の控訴人に対する請求は,慰謝料20万円及びこれ
に対する平成21年11月26日以降に生じた遅延損害金の支払を求める限りにお
いて理由があるから,同部分を認容し,その余は失当として棄却すべきである。
そこで,これと異なる原判決は一部不当であるから,これを上記の趣旨にしたが
って変更することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 齋藤 隆
裁判官 原 敏雄
裁判官 一木文斉
これは正本である。
平成23年11月17日
東京高等裁判所第21民事部
裁判所書記官 櫻井雄一
東京(高)10-038920
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