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from: 改革フォーラムさん

2011年11月22日 12時52分22秒

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創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決

矢野穂積さんとは?この動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=SML72ehzcRQ■■■■■■■■■■平成

矢野穂積さんとは? この動画をご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=SML72ehzcRQ

■■■■■■■■■■



平成23年11月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成23年(ネ)第3935号 損害賠償等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第40028号)
口頭弁論終結日平成23年9月27日

判決
東京都新宿区
控訴人       柳原滋雄
同訴訟代理人弁護士 井田吉則
同         石田廣行
東京都東村山市
被控訴人      矢野穂積
同訴訟代理人弁護士 福間智人

主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人は,被控訴人に対し,20万円及びこれに対す
  る平成21年11月26日から支払済みまで年5分の割
  合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを25分し,そ
  の24を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担と
  する。

事実及び理由

第1 控訴の趣旨
 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
 2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。

第2事案の概要
 1 本件は,東村山市議会議員である被控訴人が,控訴人に対し,同市議会議員
であった亡朝木明代(以下「朝木議員」という。)の転落死をめぐって,控訴人が
開設したホームページ中の「コラム日記」欄に平成20年9月13日付けで掲載し
た原判決別紙「書き込み目録」記載の記事(以下「本件記事」という。)が被控訴
人の名誉を毀損する不法行為に該当すると主張して,民法709条,710条に基
づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の目の後である平成21年11
月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
るとともに,不法行為の差止請求として,本件記事を上記ホームページから削除す
ることを求め,さらに,民法723条に基づく処分として,同ホームページのトッ
プページに原判決別紙「謝罪広告」記載のとおり謝罪広告を掲載することを求めた
事案である。
 原判決は,控訴人が本件記事中に「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」
などと記載することで被控訴人が朝木議員の死亡に関レて何らかの犯罪を犯したと
の嫌疑を受けている旨指摘したものであり,これにより被控訴人の名誉が毀損さ
れ,その違法性を阻却する事由があるとはいえないとして,被控訴人の請求のうち
慰謝料30万円及びこれに対する平成21年11月26日から支払済みまで年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人,
のその余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が敗訴部分を不服として控訴を
した。
 2 前提事実及び争点と当事者の主張は,次のとおり当審における当事者の主張
を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3及び第4(原判決2頁16
行目から5頁6行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原
判決3頁11行目の「何らかの」を削る。)。

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from: 改革フォーラムさん

2011年11月22日 12時53分53秒

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「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
(当審における当事者の主張の要旨)
(1)被控訴人
 ア 本件記事には,①朝木議員が自殺するかもしれないことを被控訴人が知って
いたかのような記述,②朝木議員が救急車の手配を断るなど,何者かから襲撃を受
けたとは思えないような行動をしていたとの記述,③朝木議員が蘇生して転落に至
った動機を正直に話せば被控訴人が一番困ることになったであろうとの記述,④転
落死の数日後には朝木議員は万引き事件で起訴され,いずれ有罪になるであろうこ
と,そうすれば同議員と同一会派に属する被控訴人は再選が困難になったであろ
うとの記述,⑤「この件では矢野はむしろ重要容疑者の一人」との記述があるとこ
ろ,これらの各記述を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれぱ,
本件記事は,朝木議員の転落死は単なる自殺ではなく,被控訴人が同議員を自殺に
追い込んだ張本人であり,自殺関与罪の嫌疑を受けているとの事実を摘示したと読
むことができる。
 イ 仮に,本件記事が,被控訴人は捜査機関から自殺関与罪の嫌疑を受けた≧の
事実を摘示したものではなく,控訴人の意見を表明した論評であるとしても,控訴
人は,本件記事において,被控訴人が次期東村山市議会議員選挙ぞ議席を失いたく
ないとの利己的目的から朝木議員を自殺に追い込んだという,市議会議員としての
資質及び適格性を欠く人物であると論評したものであり,これにより被控訴人の社
会的評価は低下した。
(2)控訴人
 ア 控訴人が本件記事において指摘したのは,もし朝木議員が万引き事件を苦に
して自殺したことになってしまうと,朝木議員と同一会派に属する被控訴人の信用
にも悪影響を及ぼし,次期東村山市議会諸員選挙での被控訴人の当選が危ぶまれた
ため,被控訴人は,朝木議員が創価学会に殺害された旨をことさらに主張’した(い
わゆる教団謀略説)という事実であり,控訴人としては,あえて創価学会の名誉を
毀損してまで教団謀略説を唱えた被控訴人の政治家としての姿勢を弾劾したかった
のであって,被控訴人には朝木議員に死んでもらいたいとの動機があったと指摘し
たものではない。
 イ 本件記事中の「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」という表現に用
いられた「この件」という語を一般読者の普通の注意と読み方を基準に解釈すれ
ば,「この件」とは,朝木議員が転落死する前に何者かとの間でいさかいになった
可能性があること,すなわち,朝木議員が死亡する前に被控訴人といさかいを生じ
た可能性が高いという意味であると理解するはずであり,当該記述をもって,控訴
人が自殺の教示,強要といった自殺関与罪に該当する犯罪行為の重要な容疑者(の
一人)であると記載されていると読むことは考えられない。
 ウ 仮に本件記事が被控訴人の名誉を毀損するとしても,慰謝料30万円は不当
に高額である。

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