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from: コネコさん
2009/12/31 16:15:57
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犬の散歩の帰り
(補助開始の審判等の取消し)
第18条2項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる
第18条3項 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない
コメント 1 被補助人は、原則 単独で法律行為を完結させることができる(多少論理矛盾していますが)
2法律行為を為すについて制限がついているときに、単独で法律行為を為した場合
3取消すことができる
わたしは、こんな イメージです
みなさまの学習の参考になればさいわいです
みなさま 良い年を
ありがとう ございました コネコ-
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from: コネコさん
2009/12/31 15:42:09
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犬の散歩の帰り
(補助開始の審判等の取消し)
第18条1項 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
法律要件 1 第15条1項本文に規定する原因が消滅(精神上の障害により事理を弁識する能力が回復)
2請求権者 条文参照
法律効果 補助開始の審判を取り消さなければならない-
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from: コネコさん
2009/12/31 15:18:57
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犬の散歩の帰り
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条4項
補助人の同意をえなければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
法律要件 1補助人の同意を得なければならない行為
2同意・許可得ていない
法律効果 取り消すことができる-
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from: コネコさん
2009/12/31 15:08:04
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犬の散歩の帰り
(補助人の同意を要する旨審判等)
第17条3項 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
法律要件 1補助人の同意を得なければならない行為
2利益を害するおそれがない
3同意しない
4補助人(本人)の請求
法律効果 補助人の同意に代わる許可を与えることができる-
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from: コネコさん
2009/12/31 10:23:59
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犬の散歩の前
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条2項 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3項 補助開始の審判は、第17条1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
ここでは、876条の9第1項を確認しておきましょう
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の9第1項 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。-
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from: コネコさん
2009/12/31 09:24:40
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犬の散歩の前
法律要件 第13条第1項に規定する行為の一部
法律効果 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
コメント 15条1項に規定される者+補助人+補助監督人
第13条第1項に規定する行為の一部
被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意 を得なければならない旨の審判をすることができる
押さえかた 被補助人は精神上の障害が軽いから第13条1項1号〜9号 の全て 同意はいりません
同意を必要とする法律行為を特定して審判うけてネこんなところで押さえてください-
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from: コネコさん
2009/12/31 08:46:27
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犬の散歩の前
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条1項 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
法律要件 15条1項本文に規定する者(本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官
補助人 補助監督人 請求
法律要件 第13条1項1号 〜 9号
1号元本を領収し、又は利用すること
9号第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること-
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from: コネコさん
2009/12/31 07:55:52
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from: コネコさん
2009/12/31 07:34:50
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真理さん おはようございます
真理さん おはようございます
私も 真理さんとお話しできることを楽しみにしています
いまから 民法条文解釈します
おそらく あしたも 民法解釈しているでしょう
真理さん良い年を迎えてくださいネ
コネコ-
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from: 龍騎さん
2009/12/31 07:05:20
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コネコさんへ
コネコさんへ
コネコさん、いつも仲良くしてくださってありがとう。
真理もしばらく家を留守にしますので、しばらくかきこみを
お休みしますね。
コネコさん、よいお年をお迎えください。
また、来年こちらでお話しできることを楽しみにしています。
平成22年 2010年行政書士に受かる掲示板と
コネコさんとパパさんとりリオさんにかんぱーい。
ばい。ば〜ぁい
(●^o^●)ノ”
風邪を召されませんように・・お風呂上がりは
あたたかくしてお勉強して下さい。
(●^o^●)ノ”
See you again ★(^_-)-☆-
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