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from: コネコさん
2010/02/28 20:08:28
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from: コネコさん
2010/02/28 19:52:49
icon
後
裁判所(札幌地判昭和42年・3・29)は、121条にいう「その他の防衛の用に供する物」は、「武器、弾薬、航空機」という「例示物件」と「同列に評価しうる程度の密接かつ高度な類似性のみとめられる物件を指称する」が、被告人の接断した電信線はそれに該当しない、と判示して、被告人を無罪とし、自衛隊の合憲性については、無罪の結論が出た以上は憲法判断に立ち入るべきではないとして、憲法判断を回避した。この判決は、違憲か合憲かの判断一切しておらず、その意味では法律を厳格解釈して、「法律の合憲性に対する疑い」を回避した判決である。
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from: コネコさん
2010/02/28 19:27:30
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2010/02/28 19:18:01
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2010/02/27 21:09:16