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from: コネコさん
2010/04/30 20:02:50
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後
民法94条2項が類推適用されるケースである(S45・7・24など)。すなわち、厳密な意味での虚偽表示でない場合にも、取引の安全上、94条2項が類推適用される。たとえば、厳密な意味での法律行為が行われなかった場合または虚偽ではあるが通謀が行われなかった場合にも、虚偽の登記などの外形があり、これを明示または黙示に承認した権利者は、その外形を信頼して取引をした善意の第三者に対し、自己の権利を主張することができないとされる。
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2010/04/30 19:50:45
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2010/04/30 19:47:43
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26の続き
相手方の催告権
相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
詐術の場合の取消権否定
制限行為能力者が行為能力者であると相手方に信じさせるために詐術を用いたときは、その法律行為を取り消すことができなくなる。
なお、詐術について、判例は、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを単に黙秘していただけでは、詐術にはあたらないが、他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は、詐術にあたるとしている(S44・2・13)。