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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2010/10/28 03:57:51

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    犬の散歩の前

         株式会社の設立

          定款の作成

       発起設立    募集設立

    ① 目的 ②商号 ③ 本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤ 発起人の氏名または住所⑥発行可能株式総数を記載し、または記録し、公証人の認証を受けなければならない。   

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 17:05:44

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    犬の散歩の後

           擬似発起人

            意義

    ・ 発起人でなくして、募集設立にあたって株式募集に関する書面等に自己の氏名等の記載を承諾した者をいう(103条2項)


            責任

    ・ 禁反言または外観法理に基づき、発起人と同様の責任を負う。

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 16:32:35

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    犬の散歩の後

    発起人と擬似発起人


           発起人

           意義

    ・ 定款に発起人として署名または記名押印した者をいう(26条)。


           責任

    ・ 現物出資等の目的物価額不足額支払責任 52条
    ・ 会社に対する任務懈怠責任       53条
    ・ 第三者に対する責任          53条2項
    ・ 会社不成立の場合の責任        56条

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 16:24:40

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    犬の散歩の後

    活動関係

    ・ 株主総会で取締役を選任し、取締役会が重要な業務執行の意思決定を行い、代表取締役が業務執行・意思決定にあたる。

    ・ 株主総会で監査役を選任し、監査にあたる。

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 15:55:19

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    犬の散歩の後

    株式会社

             財産関係

             出資

    ・ 出資の種類は財産に限られる。
    ・ 株式引受後、遅滞なく全額の払込み、給付を要する。

             責任

    ・ 株式の引受価額を限度とする出資義務を負うのみで、会社債権者に対して直接責任を負うことはない(間接有限責任)。

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 15:34:14

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    犬の散歩の後

    活動関係

    ・ 原則として各社員が業務執行権・代表権を有する(ただし、定款で定めれば一部の社員だけに業務執行権・代表権を認めることができる)。

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 14:58:07

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    犬の散歩の後

           合名会社と株式会社の比較

             合名会社

             財産関係

             出資

    ・ 出資の種類は財産の他、労務・信用も可

    ・ 社員となる時点で全額出資不要

             責任

    ・ 会社財産で債務を完済できないときと会社財産に対する強制執行が奏しないときに、会社債権者に対して連帯して直接無限責任を負う(直接無限責任)。

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 14:31:22

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    犬の散歩の後

    持分会社

          合名会社

    ・ 会社債権者に対して直接かつ連帯無限責任を負う無限責任社員のみからなる会社。

          合資会社

    ・ 無限責任社員と有限責任社員からなる会社

          合同会社

    ・ 有限責任社員のみからなる会社で人的つながりが重視される会社。

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  • from: コネコさん

    2010/10/25 14:01:21

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    犬の散歩の後

    各種会社類型

          株式会社

    ・ 社員の地位が均等に細分化された株式の形をとり、会社に対し各自の有する株式の引受価格を限度とする出資義務を負うのみで、会社債権者に対し直接の責任を負わない(間接有限責任)社員からなる会社。

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  • from: コネコさん

    2010/10/24 21:00:34

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    犬の散歩の後

    準正嫡出子

    ・ 父母の婚姻を原因として嫡出子としての地位を付与された非嫡出子

         婚姻準正

    ・ 認知された子の父母が婚姻する場合  789条1項
      (婚姻時から嫡出子の地位を取得)

        認知準正

    ・ 父母の婚姻後に子が認知された場合  789条2項
    ・ 認知時から嫡出子の地位を取得 ただし、婚姻時に遡及するとするのが実務の取扱い

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