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from: バカボンのパパさん
2011/05/31 05:49:08
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造作買取請求権〜 昨日のは建物買取請求権〜
コネコ師匠、クマさん、真理ちゃん、Everybody〜
皆さん、おはようございます〜
今日は、台風一過のような晴れ間が0400頃、関東沿岸地方見えてお
りました〜
賃貸借の最後、有名な造作買取請求権です。
そうそう、昨日寝る前の条文は建物買取請求権でした。寝ぼけてた
かな〜
2-(2) 造作買取地請求権
造作とは、建物に付加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいう(たとえば、畳、エアコン等)。
建物賃貸借契約が終了する場合に、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作があるときは、借家人は賃貸人に対し、その造作を買い取るべきことを請求することができる(借地借家法33条1項前段)。
もっとも、建物買取請求権と異なり、任意規定である。
今日は少し早めですが、原付チャリで出発です。
まだまだ台風2号の影響で風が強いですが・・・頑張ります!
ぱぱ -
from: バカボンのパパさん
2011/05/31 00:27:04
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「Re:やっとはいれました〜(^O^)」
な〜んだ、そ〜だったのかぁ〜(とバカボンのパパはよく言います)
パパは、また、真理ちゃんに何かのきっかけで嫌われちゃったのか
な?などと思ってしまってましたよ〜。
でも、真理ちゃんお帰りなさい〜 トラブルがとりあえず解消した
ようでよかったですね。
それからコネコ師匠、クマさん、いつも拍手、ありがとうございま
す!
2 賃貸借契約終了の特殊な効果
(1) 造作買取請求権
借地借家法の適用がある借地権が期間満了後に更新されずに消滅する場合には、借地権社は、借地権設定者に対し、建物その他の借地権者が権原により土地に付属させたものを時価で買い取るべきこと請求することができる(借地借家法13条1項)。
これは、①借地権者に投下資本を回収させる。②建物の取り壊しから生じる国民経済的損失を防ぐ。③賃貸人に契約の更新を間接的に強制する、という趣旨に基づくものである。
それではおやすみなさい〜icon
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from: 真理です。さん
2011/05/30 23:19:58
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やっとはいれました〜(^O^)
パパさん
パパさん、実は、うちのパソコンが1年半で故障しまして・・
それが、パソコンのハードディスクやメモリーやマザーボードの
部分です。それで、修理代に8万円ほどかかると言われて・・
かなりもめてしまいました。
今、8年前の古いパソコンでなんとか、苦労してやっと
こちらに入れました。ほっとしました。
でも、古いパソコンでいつも夫が使っているパソコンでつかい
がってが、悪いです。
この頃、ずっと落ち込んでいたんですが・・・
ここへきて、パパさんの賃貸借契約の書き込みを見せていただき
とっても、パワーを頂きました。
パパさん、ありがとうございます。
そして、これからも、みなさん、パパさん、師匠さん、クマさん
仲良くしてくださいませ。
それでは、おやすみなさい。
真理より -
from: バカボンのパパさん
2011/05/30 06:23:06
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賃貸借契約の終了
みなさん、おはようございます〜
コネコ師匠、ありがとうございます〜
引き続き賃貸借です
※ 賃貸借の終了
1 終了原因
(1) 存続期間の終了(616条・597条1項)
存続期間の定める賃貸借は、その期間の満了により終了する。
(2) 解約申し入れ
存続期間のない賃貸借は、各当事者いつでも解約申し入れをすることができ、土地については1年、建物については3ヶ月の猶予期間を経て賃貸借は終了する(617条1項)。
(3) 解除(541条・612条)
一定の事由がある場合(無断譲渡・転貸・賃料延滞等)には、当事者は賃貸借契約を解除することができる。これにより、賃貸借は直ちに、将来に向かって消滅する(620条)。
(4) 賃貸目的物の全部滅失
たとえば、賃貸目的物であるアパートが家事で消失した場合である。
今日は台風2号が熱帯低気圧になったとはいうものの、雨模様です。RAINY DAYS MONDAYS〜 ブルーな気持ちになりがちですが、頑張っていきましょう〜
HAVE A NICE WEEK!
ぱぱ
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from: バカボンのパパさん
2011/05/29 22:53:40
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引き続き賃貸借です〜
コネコ師匠、クマさん、拍手、ありがとうございます〜
【賃貸借契約と第三者との関係】
不動産の賃貸借について、賃借人が登記したときは、以後その不動産について物権を取得した者に対抗できる(605条)。賃借権の冬季がなくても、借地契約の場合には、借地上に自己名義の建物を所有していれば、賃借権を第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。建物の賃貸借は登記がなくとも建物の引渡しがあったときは、これを第三者に対抗できる(借地借家法31条1項)。
春〜夏って疲れやすくありませんか〜?
健康には充分留意いたしましょうね〜
おやすみなさい〜
ぱぱ -
from: バカボンのパパさん
2011/05/28 22:53:59
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せ〜い〜か〜つ笑百科ぁ〜・るるるるるぅ〜るるぅ〜
皆さんこんばんは〜
コネコ師匠、クマさん、拍手をありがとうございます〜
来週の出張に備えて、土日休みながら単身宅で仕事してま〜す。
いつも見ている生活笑百科、ためになりまする〜
今日は
① 養育費の子供からの請求の可否
② 贈与の取り消し
の2つでしたが、今日は「贈与」などを・・・
【贈与】
AさんはBさんに家を贈与した。贈与に当たっては書面によらず口頭によるものだった。Bさんは引っ越して1ヶ月経ったときAさんはBさんに贈与の取り消しを求めた。取り消しは有効か?
→取り消し(撤回)できない。
理由:「履行が終わっているから」(判例)
1 贈与契約の意義
贈与契約とは、贈与者が受贈者に無償で何らかの財産を与えることを内容とする、片務・無償・諾成契約である。
2 書面によらない贈与
書面によらない贈与契約は、いずれの当事者も自由に撤回できるのが原則である(550条本文)。550条の趣旨は、書面によって権利移転の意志を明確化し、後日の紛争を防止すること、および軽率な贈与を防止するところにある。
ただし、すでに履行が終わった部分については撤回できない(同条但し書き)。贈与者の履行の意思が明確になったといえるからである。
「履行の終わった」とは、次のような場合と解されている。
① 動産の場合
→引渡しの終了時(占有改定、指図による占有移転を含む)
② 不動産の場合
→未登記不動産の場合は、引渡しの終了時または登記時
→既登記不動産の場合には、移転登記時
上の事例は不動産を引き渡して1ヶ月を経っていたので「履行が終わった」と解される。
ぱぱでした〜
おやすみなさい〜 -
from: バカボンのパパさん
2011/05/27 23:55:11
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1週間が終わりましたね〜
こんばんはぁ〜、パパです。
今日から本格的な入梅です!
今週も終わりましたねぇ〜。
来週末、今度は奈良に出張なので、締まっていこうぜって感じです。
ウ 賃貸人の承諾があった場合の法律関係
(ア) 賃貸人の承諾を得て、賃借人の譲渡が適法に行われると、旧賃借人は賃貸借関係から離脱する。
(イ) 承諾ある転貸借の場合には、転借人は賃貸人に対して、直接に義務を負う(613条1項)。転貸が適法に行われても、従来の賃貸借関係は存続し、転貸借の影響を受けない(同条2項)。しかし、転貸借関係は従来の賃貸借関係を基礎とするので、賃貸借関係が終了し、賃貸人が転借人に返還請求すると、原則として転貸借も終了する(最判平9.2.25)
エ 敷金関係
賃借人が賃貸人の承諾を得て、賃借権を第三者に譲渡した場合、旧賃借人の差し入れた敷金は、これを移転させる旨の特約や、別途敷金を譲渡する旨の合意がない限り、新賃借人に当然には移転しない(最判賞53.12.22)。もし当然に移転するとなれば、旧賃借人は他人たる新賃借人のために担保を提供することとなり、不測の損害をこうむる恐れがあるからである。
神は乗り越える試練しか与えない・・・・ 「仁」のCMが傍で
テレビ越しに言っております。行政書士も、またこれ同じ・・・
頑張りましょう。今週は土日なしで出張だった故か若干疲れまして候。おやすみなさい〜
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from: バカボンのパパさん
2011/05/27 05:47:07
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イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理(その2)
おはようございます。
コネコ師匠、拍手をありがとうございます。
賃貸人Xから賃料値上げ要求に対し、賃借人Yは従来の賃料を提供したが受領を拒絶されたので以後数ヶ月ごとに供託をした。ところがXは、突如としてYが未供託の部分を含む賃料の支払いを従来の額で計算して催告し、不払いを停止条件とする解除の意思表示を行ったという事例
判例「賃借人には、未だ本件賃貸借の貴重である相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があると断定することはできないものであり、賃貸人の解除権の行使を新義足に反し許されないとした判断は妥当である」と述べた(最判昭39.7.28)。
今週は今日で仕事はひと段落! ガンバ
ぱぱ -
from: バカボンのパパさん
2011/05/26 22:30:21
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イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
コネコ師匠、クマさん、いつも拍手ありがとうございます!
イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
Aは、Xから土地を賃借しその上に建物を所有し、内縁の妻Yとすし屋を営業していたが、その後、Aが死亡したため、Yは、Aの相続人からその賃借権を譲り受けた。そこで、賃貸人Xは無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除し、Yに土地の明け渡しを求めたという事案
判例は「本件借地権譲渡は、これについて賃貸人の承諾が得られなくなったにせよ、従来の判例に、いわゆる『賃貸人に対する背信行為と認められるに足りない特段の事情がある場合』に当たるものと解すべく、したがって、賃貸人は、民法612条2項による賃貸借の解除をすることができないものであり、その結果として譲受人は、賃貸人の承諾があったと同様に、借地権の譲受をもって賃貸人に対抗できると解するのが相当である」と述べた(最判昭39.6.30)。
おやすみなさい〜! -
from: バカボンのパパさん
2011/05/26 05:13:38
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おはようございます〜
みなさん〜、おはようございます〜
今日から天気が崩れるようですね〜
気合を入れて頑張りましょうね〜
例年の教訓として、4月を越えると本試験までの
月日の流れが速いのが、私なりの経験則・・・
すこしでも、たとえば3分でも、やったほうがよさそうです。
イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
無断譲渡・転貸の場合でも、それが信頼関係を破壊するような賃貸
人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解
除権が制限されるというのが判例。
ウ 賃貸人の承諾があった場合の法律関係
エ 敷金関係
きょうの「めざにゅぅ」で、65歳の「行政書士」が元交際相手
を射殺した容疑で逮捕された旨、報じておりました。
鹿児島県での出来事ですが、近頃私の出身の鹿児島では変な
事件多くて心配です。
では、行ってまいります。 Have a noce day〜
ぱぱでした〜