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from: コネコさん
2011/08/30 20:50:34
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犬の散歩の後
4号 法律の規定により、内閣府設置法49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
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from: コネコさん
2011/08/30 20:34:17
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from: コネコさん
2011/08/30 20:18:41
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from: コネコさん
2011/08/30 20:09:54
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from: コネコさん
2011/08/30 19:55:49
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from: コネコさん
2011/08/29 19:22:30
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from: コネコさん
2011/08/29 18:55:25
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犬の散歩の後
第6章 意見公募手続等
意見公募手続
39条① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む以下同じ。)の提出先及び意見のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 -
from: コネコさん
2011/08/29 18:30:40
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from: コネコさん
2011/08/29 18:22:44
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from: コネコさん
2011/08/29 17:30:21
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犬の散歩の後
テキスト
意見提出期間
意見提出期間は、原則として、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければなりません(39条3項)。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができます(40条1項前段)。この場合においては、命令等の案の公示の際に、その理由を明らかにしなければなりません(同後段)。