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from: コロネロさん
2011/12/27 13:38:31
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from: バカボンのパパさん
2011/12/27 09:47:01
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みなさま、来年もどうかよろしくお願いいたします
前略
コネコ師匠いつもコメントありがとうございます。
クマさん、真理ちゃん、いつも拍手をありがとうございます!
そしてみなさま、今年もいろいろと盛り上げてくださり、
感謝いたしております。
来年もどうかよろしくお願いいたしますね。
当方、九州の国に帰ってまいります。
来年も細く長くやっていきます。
みなさまにとり、平成24年が良いお年でありますように。
ぱぱ -
from: コネコさん
2011/12/27 05:33:46
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犬の散歩の前
公示の時期
・ 命令等について公布するもの・・・・公布と同時期
・ 命令等について公布をしないもの・・公にする行為と同時期
公示する事項
・ 命令等の題名
・ 命令等の案の公示の日
・ 提出意見
・ 提出意見を考慮した結果および理由 -
from: コネコさん
2011/12/27 05:20:46
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犬の散歩の後
意見公募手続は、広く国民に意見を募り、これを命令等の制定に役立たせる趣旨で定められた手続です。命令等制定機能は、提出意見に拘束された命令への反映を義務づけられたりはしませんが、これを十分に考慮しなくてはなりません(42条)。
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from: コネコさん
2011/12/25 16:08:14
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from: コネコさん
2011/12/25 15:57:23
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from: コネコさん
2011/12/25 15:50:59
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from: コネコさん
2011/12/25 15:44:05
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犬の散歩の後
行政指導
定義
・ 行政庁が行政目的を実現させるため、助言・指導等の非権力的な手段の行使により、国民に直接働きかけ一定の作為・不作為を期待する行政の行為形式であり、それ自体法的拘束力をもたない。
必要性
・ 現代の複雑・多様な行政需要に迅速かつ弾力的に対応するため。 -
from: コネコさん
2011/12/25 15:09:18
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from: コネコさん
2011/12/25 15:02:12
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犬の散歩の後
行政指導に携わる者は、行政指導を受ける相手方に対して、誰がどのような立場・権限で行政指導を行うのか、内容はどのようなものであるか、その趣旨は何か等を明確に示す必要があります(35条1項)。
それによって、行政指導の相手方が、行政指導に任意に協力するかどうかを合理的に判断できるようにするためです。
行政指導の方式は、原則として特に限定されていません。ただし、行政指導が口頭でなされた場合において、書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません(35条2項)。