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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 07:29:00

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    犬の散歩の前



     本人の同意による例外は認められていない(保護法14条1号)。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 07:26:28

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     犬の散歩の前

    7 開示請求に係る保有個人情報に、開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報が含まれている場合、行政機関の長は、原則として当該保有個人情報を開示することはできないが、開示請求者本人の同意があれば開示することができる。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 06:59:14

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    犬の散歩の前

           テキスト   欄外

    ・ 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない(保護法13条3項)。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 06:49:33

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    犬の散歩の前



     保護法13条3項前段は、「求めなければならない」ではなく、「求めることができる」と定めている。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 06:45:06

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    犬の散歩の前

    6 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるきは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 06:30:46

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    犬の散歩の前



     未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる(保護法12条2項)。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 05:59:01

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    犬の散歩の前

    5 行政機関の長に対し、保有個人情報の開示を請求することができるのは、開示請求に係る保有個人情報の本人に限られ、未成年者または成年被後見人の法定代理人であっても、本人に代わって保有個人情報の開示を請求することはできない。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 05:50:22

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    犬の散歩の前

          テキスト   欄外

    ・ 行政機関の長は、開示請求者に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない(保護法13条3項)。

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 05:39:44

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    犬の散歩の前

            テキスト     欄外

           開示請求書の記載事項(保護法13条1項)

    ・ 開示請求をする者の氏名・住所(居所)
    ・ 開示請求に係る保有個人情報が記載されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

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  • from: コネコさん

    2012/01/31 05:30:31

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    犬の散歩の前

             開示請求手続    テキスト

    ・ 開示請求は、所定の事項を記載した開示請求書を行政機関の長に提出して行います(保護法13条1項)。この場合、開示請求者は、開示請求の対象となっている保有個人情報の本人であることを示す書類を提示または提出しなければなりません(同2項)。

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