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from: コネコさん
2012/02/29 19:45:44
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犬の散歩の後
適用除外
第三条① 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章(申請に対する処分・不利益処分・行政指導)までの規定は、適用しない。
一号 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二号 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三号 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれら同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分 -
from: コネコさん
2012/02/29 19:30:07
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犬の散歩の後
(適用除外)
第三条③ 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。 -
from: コネコさん
2012/02/29 19:04:15
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from: コネコさん
2012/02/29 19:02:43
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from: コネコさん
2012/02/28 20:34:06
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犬の散歩の後
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地方公共団体の機関に対する届出で、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法第2章から第6章までの規定は、適用されないが、その根拠となる規定が国の法令に置かれているものについては、適用される(3条3項)。したがって、適用されないわけではない。 -
from: コネコさん
2012/02/28 20:21:11
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from: コネコさん
2012/02/28 20:10:59
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from: コネコさん
2012/02/28 20:01:55
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from: コネコさん
2012/02/28 19:49:09
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from: コネコさん
2012/02/28 19:43:51