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from: コネコさん
2012/03/26 04:41:55
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犬の散歩の前
テキスト
処分基準の設定と公開
・ 処分基準の設定・公表は、「義務」ではなく、「努力義務」であり、行政庁は、必ず処分基準を定めて公にしておかなければならないわけではありません。
・ 処分基準が努力義務にとどまるものとされるのは、不利益処分をするかどうかについては個別的に判断しなければならない場合も多く、一般的な基準を設定することが困難であること
・ また、処分基準を定めることは、不利益処分を受けないための“抜け道”を示すことにもなり、脱法的な行為が助長されるおそれもあるからです。 -
from: コネコさん
2012/03/26 04:13:03
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from: コネコさん
2012/03/26 03:59:25
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地方自治法の改正
地方自治法(昭和二十二年四月一七日法律第六十七号)
(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年七月一五日法律第七九号(一部未施行)
平成二十二年十二月十日法律第七十一号(未施行)
平成二十三年四月二十二日法律第二十号(未施行)
平成二十三年五月二日法律第三十五号(一部未施行)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号(未施行)
平成二十三六月二十二日法律第七十二号(未施行)
平成二十三年八月三十日法律百五号(一部未施行)
以上の詳細については、電子政府の総合窓口 イーガブを参照してください。 -
from: コネコさん
2012/03/23 05:43:08
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from: コネコさん
2012/03/23 05:33:33
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犬の散歩の前
テキスト
・ 設例1の場合、保健所長は、風俗営業の許可の申請が公安委員会で審査中であることを理由として、自らの営業許可についての審査・判断を遅延させることはできません。
・ また、一つの申請または同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡を取り、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めなければなりません(11条2項)。 -
from: コネコさん
2012/03/22 06:12:58
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犬の散歩の前
テキスト
関連申請の審査の促進
・ 行政庁に対して申請をした者から、他の行政庁にも関連の申請がなされる場合があります。
・ たとえば、設例1において、Aのレストランの営業形態によっては、飲食店の営業許可のほかに、風俗営業についての公安委員会の許可も必要となることから、Aからその申請もなされているような場合です。
・ このような場合、行政庁は。他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査または判断をことさらに遅延させるようなことをしてはなりません(11条1項)。 -
from: コネコさん
2012/03/22 05:51:45
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犬の散歩の前
テキスト
・ 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことがその法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会を開催する等の適当な方法により、その申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(10条)。 -
from: コネコさん
2012/03/22 05:42:41
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from: コネコさん
2012/03/22 05:34:28
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犬の散歩の前
公聴会の開催等
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 -
from: コネコさん
2012/03/22 05:25:21