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from: コネコさん
2012/04/30 20:14:46
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犬の散歩の後
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国会議員は、立法に関しては、原則として個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではなく、その立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというがごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けない(最判S60・11・21)。それゆえ、議会の立法も国家賠償の責任対象となりうるのである。 -
from: コネコさん
2012/04/30 20:03:00
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犬の散歩の後
3 国家賠償法は、国・公共団体の個別・具体的な公権力の行使に関する賠償責任であるから、執行権としての行政機関の行為が対象となる。これに対して、議会の立法は抽象的な法規範を定めるものであり、個別具体的に個人の権利を侵害するものではないので、そもそも国家賠償法に基づく賠償責任の対象とはならない。
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from: コネコさん
2012/04/30 19:53:10
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from: コネコさん
2012/04/30 19:49:37
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from: コネコさん
2012/04/30 19:21:05
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犬の散歩の後
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本肢のように公務員が特定されない場合でも、その公務員らのいずれかに故意または過失により違法行為があったのではなければ被害は生じなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき国または一定の公共団体が賠償責任を負うべき関係が存するときは、当該国ないし公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償または民法上の責任を免れることができない(最判S57・4・1)。 -
from: コネコさん
2012/04/30 19:10:37
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犬の散歩の後
H15-10 参照
1 国家賠償法第1条の責任は、公務員の違法な公権力の行使があった場合について国・公共団体が代位する責任であることから、違法な公権力の行使がなされたとしても、その公権力の行使者たる公務員が特定されない場合には、国家賠償責任が成立することはない。 -
from: コネコさん
2012/04/30 18:51:39
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from: コネコさん
2012/04/30 18:47:51
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from: コネコさん
2012/04/30 18:37:04
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from: コネコさん
2012/04/30 18:31:16