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from: コネコさん
2012/10/26 23:09:23
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2 行政庁が、当該申請に係る行政手続法6条所定の標準処理期間を過ぎてから申請拒否処分をした場合
参考
申請拒否処分の取消しは、取消処分のなかった状態を回復するものに過ぎない。このため、標準処理期間を過ぎてからなされた申請拒否処分を取り消したとしても、申請者の救済にはならない。したがって、標準処理期間を過ぎたことは、取消原因たる瑕疵にはならない。icon
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from: コネコさん
2012/10/26 22:45:47
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許認可の申請に関し、次のような場合に、処分に取消原因たる瑕疵があることになるか。
1 行政庁が、申請に不備があるとして、補正を求めることなく直ちに申請拒否処分をした場合
参考
補正が可能な場合、申請者は次のような利益がある。
第1に、申請期限が定められているために再申請によっては申請期限を徒かする場合でも、期限後申請とはならない。
第2に、申請料が必要な許認可の場合、再度の申請料の納付を要しない。
しかし、行政手続法7条の条文には「申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」とあり、行政庁に補正を義務づけていない。
行政不服審査法21条「審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。」とは異なる。
事前手続では、行政庁が大量の案件を迅速に処理しなければならず、補正を求めることが事務処理上、困難な場合もありうることに配慮したものである。
したがって、原則として、補正を求めることなく申請拒否処分をしたとしても、取消原因たる瑕疵があるとはいえない。
ただし、事後処理上の支障がなく、容易に補正がなし得る場合に、これをせずに拒否処分をすることが許されるかは解釈論上の問題である。
行政運営上の公平の確保による国民の権利利益の保護を強調すれば、肯定できる可能性があると考える。 続くicon
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