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from: コネコさん
2013/05/29 20:47:40
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供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。
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2013/05/20 19:35:06
x 供託金払戻請求権の消滅時効期間は、民法167条1項により、10年である(s45.7・15)。公法上の金銭債権として5年で消滅するわけではない。
2013/05/20 19:29:31
供託金払戻請求権の消滅時効期間は、公法上の金銭債権についての5年である。
2013/05/20 19:07:54
合格するまで1人で頑張ります。
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