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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: バカボンのパパさん

    2009/11/14 12:25:27

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    行政法のお勉強

    行政不服審査法の目的は、

     行政庁の
        違法
        又は
        不当     な処分

         その他

        公権力の行使にあたる行為

         に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての
        道を開くことによって、

         簡易迅速な手続きによる国民の権利利益の救済を図る
         とともに
         行政の適正な運営を確保する

                     ことにある・・・。

    ・・・・・・では、その処分とは、

      行政庁の違法
          又は 
          不当    な処分 
     
          その他

          公権力の行使にあたる行為(1条1項)、

          および

          公権力の行使にあたる事実上の行為で、

          人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を
          有するもの(2条1項)をいう。

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