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2010年の行政書士に受かる

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  • from: バカボンのパパさん

    2009/11/17 06:58:29

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    出勤前の一勉強〜 「違法性の承継」「代執行の対象」


     しばらくは、試験場前の各学校関係者の配っている直前問題集をスキャンしてみたい。結局これは各学校の予想エキスなのだから、来年も役に立つと思います。

    1 違法性の承継(日光太郎杉事件/東京高判48.7.13)
     土地収容手続きのように一連の処分からなる手続きを経て始めて終局的な効果を生ずる場合において、先行処分(事業認定)に歌詞があり違法であるときは、後続の処分(収容採決等)も当然に違法となり、取り消しを免れない。

    2 代執行の対象(行政代執行法2条)
     法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接に命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた行為(他人が代わってなすことが出来る行為に限る)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、みずからの義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

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