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from: バカボンのパパさん
2009/11/26 06:59:27
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民法などを少し〜「贈与契約」と「弁済の提供」
みなさん〜っ、おっは〜っ
ボンパパは、先日東京は小金井公園にいってきましたよ〜っ
赤(紅葉)・青(空)・黄(銀杏)が映えて、心に滲みました。
ちょっと仕事の関係で、パソコンに向き合えませんでした。
でも、工夫すれば携帯でもできることに気がつきました。今度から
それも試して、電車の中でも書いてみようか(打つ?)と思います。
それが21年度本試験へのリベンジなのかも。
民法549条(以下)『贈与契約』
贈与契約とは、贈与者が受贈者に無償で何らかの財産を与えること
を内容とする、片務・無償・諾成契約である。
「書面にによらな贈与契約」は、いずれの当事者も「自由に撤回」
することができるのが原則である。ただし、「既に履行が終わった部
分」については撤回することができない。
民法493条)『弁済の提供』
弁済の提供とは、債務者側において、給付を実現するために必要な
準備をして債権者の協力を求めることをいう。弁済の提供といえるた
めには、「債務の本旨」に従った「現実」または「口頭」の提供が必
要である。弁済の提供は原則として「現実の提供」をなすべきであ
る。しかし・・・・
① 債権者が「あらかじめ受領を拒み」、または
② 債務の履行につき「債権者の行為を必要」とする場合には
「口頭の提供」でよいとされる。
さらに・・・・
債権者が契約そのものの存在を否定する等、弁済を「受領しない意
思が明確」と認められる場合には、債務者は「口頭の提供をしなくと
も」債務不履行の責任を免れる(最判昭32.6.5)。
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