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from: コネコさん
2009/12/29 09:02:52
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1犬の散歩の前
(補助開始の審判)
第15条1項 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、又は、検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
法律要件
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分
本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官 請求
法律効果 審判することができる
ただし書き 11条本文に規定する原因あるもの(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるもの)
7条本文に規定する原因がある者(精神上の障害により事理を弁識
する能力を欠く状況にある者)
そちらで(7条11条) おねがいします-
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