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from: コネコさん
2009/12/30 17:39:45
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犬の散歩の帰り
(補助開始の審判)
15条2項 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない
コメント 被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のうち、成年被後見人、または被保佐人の程度に至らない軽度の状態にある者で、一定の者の請求により、家庭裁判所で補助開始の審判をうけた者
コメント 本人以外の者
配偶者 4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官-
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