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from: コネコさん
2009/12/31 08:46:27
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犬の散歩の前
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条1項 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
法律要件 15条1項本文に規定する者(本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官
補助人 補助監督人 請求
法律要件 第13条1項1号 〜 9号
1号元本を領収し、又は利用すること
9号第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること-
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