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from: コネコさん
2009/12/31 16:15:57
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犬の散歩の帰り
(補助開始の審判等の取消し)
第18条2項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる
第18条3項 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない
コメント 1 被補助人は、原則 単独で法律行為を完結させることができる(多少論理矛盾していますが)
2法律行為を為すについて制限がついているときに、単独で法律行為を為した場合
3取消すことができる
わたしは、こんな イメージです
みなさまの学習の参考になればさいわいです
みなさま 良い年を
ありがとう ございました コネコ-
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