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from: コネコさん
2010/01/30 18:40:17
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後
妥当である
建築基準法65条において、防火地域等に所在し外壁が耐火構造である建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしているのは、その適用を排除するものである
234条1項 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない-
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